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定形外の不着。
定形外の不着。
ヤフーオークションカテゴリにおいて悪質な出品者を糾弾してきた方がおられます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1344325728
自身が悪行を行っているためか、あまりにも感情論で質問者を集中攻撃するような低レベルな回答を見て幻滅しました。
こちらで優秀なプロの法律家のご判断を仰ぎたいと思います。上記の質問者と同じ内容になりますが記しておきます。
ヤフーオークションが自社のサイト内で公開し、公認している弁護士の見解です。
http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/
2 落札者が普通郵便を希望した場合は?
落札者が「普通郵便で送って」と指定した上で事故が起こった場合、出品者が指定どおり送れば、出品者はなすべきことをしたと評価されて、落札者は出品者に対し、郵便事故の責任を問うことはできないと考えられます。
ただし、出品者が「送った」と何らかの形で証明できないと、送った事実そのものが認められず、出品者が責任を負うことにならざるを得ません。
定形外の不着があった場合に私の考えは上記の弁護士の見解と同じく、発送した証明ができなければ出品者が責任を追うという考えです。
定形外の不着の質問にこう答えると、一弁護士の見解になど意味はない、判例も無いのに間違った回答をするなというような指摘を受けます。
じゃあ逆に、定形外の不着の責任は出品者に無いと主張する方は、肯定する法律の専門家の見解もなく、判例も無いのになぜ自分の回答が正しいと言い切れるのでしょうか?
有資格者である弁護士の法律判断を根拠にしている私の考えを否定しておきながら、客観的な根拠を一切提示せずに自分の主張が正しいとするのは無理があります。
現在までに客観的な根拠(法律の専門家の見解等)を一切提示できないということは、ヤフーの弁護士の見解が最も信頼できる判断だという解釈で宜しいでしょうか?
※現在、私も判例が提示できていません。私は弁護士の法律判断を提示しています。みなさんは判例を提示できますか?
くだらない煽りだけの素人意見はけっこうですのでよろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/7/29 23:50:19
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都合が悪くなると複数IDで自作自演しますw
aburazemi_pp4
bosatutouge77
gvgbnbnm
deathmaskfish
tensyotei
testtype0011
surf_marin2004
chiebukuronomushi2010
actress9919
susumu_tanaka007
testtype0033
他多数
たった1名の弁護士の見解が法的判断だと?w
笑わせるな
弁護士の見解でなく、法的見解である判例出せと言ってるだろが。
人に判例出せとか偉そうにほざいてるお前が出せよw
異常に出品者が悪い金返せと主張したりしていることから、お前は取り込み詐欺しているんだろw
犯罪行為をしている疑いありとして通報しておいた
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- 編集日時:2010/7/31 08:01:44
- 回答日時:2010/7/31 07:57:20
ヤフオクカテにてこの質問に対し、感情的な非難を浴びせる完全な「集団狂気」に唖然とさせられました。
他者と異なる自分の意見を押したい気持ちは分かるけど、行き過ぎ。
それは単純に「責任を負いたくない卑怯者の出品者」の意見だから。
本来自分が負わねばらないリスクを落札者に負わせて責任逃れをしたいからです。
それだけなのです。
物事の道理や契約に対する自分の責任を正しく理解していないからです。
「補償のある方法で送った破損や不着が起きても、補償の申請や手続きをするのは落札者である」とか批判的な意見が多く出ます。
それなのに「取り込み詐欺があるのに定形外で送るのが悪い。定形外使うな」という意見はほとんど出ませんよね。
取り込み詐欺を疑うくせに、詐欺が可能な方法を使った出品者の脇の甘さを批判しないのはご都合主義と言われても仕方が無いと思います。
まずは契約の話ですが、金銭授受による売買契約であるのに、契約全体で物を考えずに
「発送」という手段の部分だけを取り上げるだけだから論点もずれるのでしょう。
落札者には支払いの義務があり、出品者には品物を渡す義務があります。
支払いを受けてお金を貰っておきながら、品物が届かないでは、当然出品者の契約不履行です。
裁判になったとしても、最初に争点となるのは「双方が契約を果たしたか否か」です。
落札者は基本振込みでしょうから、金融機関の記録を証拠として出します。
出品者も当然発送した証拠を出さねばなりません。
でも定形外では記録が無いので証拠は出せませんね。
証拠が出せないなら、裁判で不利になるのは当然です。
あなたの提示した弁護士も「何らかの形で証明できないと、送った事実そのものが認められず、出品者が責任を負うことにならざるを得ません。」と言っています。
また「危険負担」がどうとか言っていた人がいましたが、落札者が不利になるような状況は限定されます。
出品者が「責任取れないから定形外は駄目だ」と拒否したにも関わらず、落札者のごり押しで定形外
を使ったなら分かります。
ですが、大抵の出品者は選択肢の一つとして自分から提示しています。
それで「選んだ落札者が悪い」は無理があると思います。
卑怯者の出品者は支払いでも責任逃れをするでしょう。
ただ質問者の問題点は終始「弁護士の意見」に固執していることです。
弁護士の仕事を理解しましょう。
合法の範囲で依頼人にベストな方法を提示するだけですよ。
当然出品者と落札者の場合では間逆の意見になります。
落札者が相談すれば「返金させる方法や法解釈」を提示するでしょうし、
出品者が相談すれば「返金しなくて済む方法や法解釈」を提示すると思います。
裁判に負けない限りは落札者に支払いを強制する権利が無いのですから、「無視する」
「相手にしない」はベストな選択です。
ただ法的にベストな選択だとしても「人間として正しい行い」とは限りません。
判例も判決結果も裁判官の判断です。
法的に正しくても「人の行い」として正しいわけでないです。
控訴審で判決が逆転することもあるのですから。
そういう意味で、弁護士の意見や判例で議論は必要でも、正解が出ない以上不毛だと思います。
現実的に物を考えましょう。
裁判にかかる費用(裁判所への印紙代、交通費や仕事を休む損害等)が例えば5万円かかるとします。
請求額が50万円とかなら5万円使っても45万残ります。
ですが請求額が5千円では4万5千円の赤字です。
それでもあなたは裁判しますか?
普通はしません。
採算度外視で「自分が正しい」と証明したいのであれば、やればいいと思います。
お金が目的なら実質的な損害が無いのですから、裁判してまで契約の履行をさせても無意味です。
契約が履行できない方法(トラブルが予想される方法)は使わない。
双方が余計な助平根性を出さずに、きちんと記録のある方法を用いて、自分の責任を正しく理解して
正しく履行すればトラブルは減らせるはずです。
そもそも定形外やメール便は「無くなっったり壊れては困る物」を送るには不適切な方法です。
発送する側にあるのは出品者なのですから、トラブル相談をするくらいなら使っては駄目なのです
lonesome_tourerさん
立証しないと駄目なのは出品者です。
「落札者に発送したこと」を出品者が立証する必要があるのです。
別カテにて既に論破されたネタを使いまわしにするのはいかがなものかと。
あなたは何がしたいのですか?
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- 回答日時:2010/7/30 21:56:03
判例以前に、
日本の裁判では原告側に全ての立証責任が有ります。
被告としての出品者には立証責任は有りません。
原告の落札者には、
商品が届いていない。
出品者が商品を発送していない。
の立証責任が有ります。
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- 回答日時:2010/7/30 14:26:24
私は出品者に責任はないと思います
判例判例と言いますが、まずこれは弁護士の見解で判例ではありません
更に法律の専門家の意見が全て正しければ、お互い弁護士を立てる民事裁判は平行線をたどるでしょう
さて、出品者の責任問題について説明すると、訴えた落札者が、出品者が発送してないことを証明するならまだしも…出品者が自分で発送を証明する必要ありますか?
落札者側の証明に出品者が反論すればいいわけで、そうでなければ落札者は受け取ってないことを先に証明するべきだと思います
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/7/30 00:23:05