【年次有給休暇】

1 休職期間中でも年次有給休暇を与えなければならないか?



不要です。休職期間中は、会社に対する労働の義務が免除されていますので、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がない(昭和24.12.2基発1456,昭和31.2.13基収486)とされているからです。

BACK


2 年次有給休暇取得中に、従業員を呼び出して働かせた場合の処置



この場合は、年次有給休暇の取消になりますので、その従業員は所定労働時間労働したと扱われます。

BACK


3 退職間際の従業員から年次有給休暇の一括請求を受けた場合の処置



認めなければなりません。

BACK


4 3の場合、未取得の年次有給休暇を取得することで、退職日が延び、その間に次年度の基準日が到来し、新たに年次有給休暇が発生するが、その年次有給休暇も認めなければならないか?



認めなければなりません。

BACK


5 退職前に一括して年次有給休暇の取得を請求された場合、時季変更権を行使できますか?



できません。

BACK


6 退職前に年次有給休暇の取得を請求されてため、事実上、業務の引継ができないことになった。対抗処置はないか?



不誠実な従業員であり、退職金規定で、適用できる条文があれば、それを適用すべきです。

BACK


7 業務の繁忙期に年次有給休暇の請求がなされたが、時季変更権を行使したい



労働基準法39条4項ただし書で、ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」は専門家の判断に従うべきです。

BACK


8 7の場合、時季変更権を行使すると従業員の年次有給休暇の権利が時効によって消滅する場合でも、時季変更権は行使できるか?



時季変更権を行使すると年次有給休暇取得の権利が時効で消滅する場合は、時季変更権は行使できませんので、年次有給休暇の計画的付与制度を導入しておくべきです。

BACK


9 重要な研修期間中の年次有給休暇の請求に、時季変更権は行使できないか?



これは7の応用の問題です。最高裁・日本電信電話事件・平成12.3.31判決の事案では、時季変更権を認めています。

BACK


10 派遣社員が年次有給休暇を取るので休むと言ってきた場合、時季変更権を行使できるか?



派遣先会社は、できません。派遣元会社に頼んで、時季変更を行使してもらうか、派遣元に代替要員を派遣してもらわなければなりません。

BACK


11 従業員が年次有給休暇を請求したので、時季変更権を行使したが、従業員に変更後の休日を指定しかった場合、時期変更の効果はないのか?



他日の指定をしなくとも、時季変更の効果(無論要件を満たしている場合)はあります。

BACK


12 従業員が、他日の指定がないので年次有給休暇請求は効果が発生しているとの理由で、欠勤した場合、無断欠勤を理由とする懲戒処分は出来るか?



できます(前橋地裁高崎支部・東日本旅客鉄道高崎車両区事件・平成11.3.11判決)。

BACK