政府の犯罪対策閣僚会議は27日、インターネット上の児童ポルノに対するブロッキングの導入などを柱とする「児童ポルノ排除総合対策」を決定した。児童ポルノを「児童の性的搾取・虐待」と位置づけ、現行法の下で政府が取り組むべき施策を掲げている。総合対策決定で、ブロッキングは接続事業者らの年度内の自主的導入に向け準備が本格化する。
総合対策は「児童の権利を保護するためには、画像発見後、速やかに児童ポルノ掲載アドレスリストを作成し、接続事業者によるブロッキングを講じる必要がある」としたうえで、通信の秘密や表現の自由に不当な影響を及ぼさない運用に配慮しながら対策を講じるとした。
総合対策の原案に対する意見募集では、延べ1316件が寄せられ、アドレスリストを作成・管理する団体に対して「中立性を確保すべきだ」との意見が約140件あった。これを踏まえ、アドレスリストの作成・管理について「中立性の確保に配意」との文言が原案に加えられた。
総合対策はこのほか(1)PTAの大会などでの保護者への働きかけ(2)学校や家庭での情報モラル教育の充実(3)被害児童の早期発見と保護(4)児童ポルノの流通に加担するサイト管理者などへの責任追及--などの施策を盛り込んだ。【鮎川耕史】
毎日新聞 2010年7月27日 11時16分(最終更新 7月27日 11時23分)