2010年07月28日

「御用ライター」裁判不当判決

 「御用ライター」裁判・不当判決(1)

 ジャーナリストの肖像権は、そんなに保護されるべきなのか?

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 本日、東京高裁で行なわれた宇留島瑞郎氏が主権回復を目指す会西村修平代表を民事事件で訴えた控訴審において、西村氏が埼玉地裁川越支部の判決を不服として控訴した裁判で、西村修平氏の訴えを「却下する」という不当な判決の言い渡しがありました。

 先ず、この裁判で争われたのは宇留島氏の顔写真をサイトに掲載したことで、宇留島氏が肖像権の侵害を申し立てた件です。

 埼玉地裁川越支部の判決を紹介します。

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イ 同(2)イについて検討するに、本件写真説明の点を考慮するまでもなく、被告が本件写真1を原告に無断で掲載したことは、肖像権を侵害する違法な行為というべきである。

 すなわち、人はみだりに自己の容姿を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し、また、自己の容姿を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有しているのであって、このような人格的利益を違法に侵害された者は、損害賠償を求めることができることに加えて、人格権としての肖像権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものである。

 甲1によれば、被告が撮影した本件写真1は、被告が平成20年9月1日に東村山市内の洋品店「(店名)」を訪問したところ、その場に現れた原告を公道において撮影したものであることが認められるが、公道においても人は前記の人格権を放棄しているものではないから、原告に無断でその写真をみだりに公表することは、原告の権利を侵害するものであって、違法性が認められるものといえる。

ウ ところで、被告がかような行為に及んだ背景には、平成7年9月1日に発生した東村山市議会議員朝木明代の転落死という事件についての背後関係をめぐる見解の対立があることが認められるが(弁論の全趣旨)、これに関する原告、被告のいずれの見解が正当かという点には関係なく、被告による本件写真1の無断掲載は、違法性を有するものという外はない。

(3)ア 請求原因(3)アの事実は被告において争うことを明らかにしないから、これを自白したものとみなす。

イ 同(3)イについて検討するに、本件写真2の掲載についても、本件写真1の場合と同様の理由で、違法性が認められるものというべきである。

(4) 請求原因(4)について検討するに、原告に認められるべき慰謝料は、本件写真1及び2の無断掲載に基づくものに限定されるところ、この行為に基づく慰謝料の額は、20万円とするのが相当である。

 他方、本件記事1及び2からの削除の対象となるべきものは、原告の肖像権を侵害すると認められる本件写真1及び2に限られ、本件記載1ないし3及び本件写真説明については、それらの掲載自体が不法行為を構成しないから、削除の対象とはならない。
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 さて、今回の高裁の判決文の全容をまだ見てはいませんが、西村氏はこれを不当な判決として最高裁に上告すると語っていました。その理由ですが最高裁は下記のような判決を肖像権についてはこれまで明らかにしています。

 最高裁は平成17年11月10日(判タ1203号74頁)で肖像権侵害について、「被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者のみだりに容貌等を撮影されないという人格的利益の侵害が、社会生活上受忍の限度をこえるものであるかどうか判断して決めるべき」と判断を下している。

 この点について考えてみることにします。

 我々が街頭において言論の自由に基づいて正当な活動を展開している時に、宇留島氏はやってきて我々参加者の顔写真を一枚一枚撮り始めました。

 我々は東村山市議故朝木明代さんは創価学会を批判・追及していたが為に、何者かによってビルから転落死させられたものであり、この転落死事件の捜査を指揮したのは、創価学会の信者である支部長検事と担当検事であった。

 創価学会を厳しく追及していた女性市議が殺害されたと考えられるのに、それを捜査・指揮した検事が創価学会の信者であったなどということは、これは公正な捜査が行なわれていない可能性が大であると我々は主張していた。

 そこにやってきた宇留島氏はこの朝木さんの転落死を自殺であると主張して、そのような言論活動を展開している人物であり、これまでこの事件の真相解明を求める故朝木明代市議の遺族や同僚議員と対立関係にあった。

 宇留島氏に関しては既に彼が執筆していた雑誌社の社長が、創価学会との関係についても私の知人に証言していた。つまり、我々としてはとても中立的な立場で記事を書くジャーナリストとは認めがたい人物であることは明白です。

 その宇留島氏が街宣をしている我々の目の前にやって来て、参加者にカメラを向けたので、私は彼に対して我々の前から立ち去るように促した。

 最初彼は私に対して「矢野や朝木はやってくるのか?」と訊いて来たので、私は「後でやってくるかもしれない」と答えたと思いますが、本来であればそれで用は足りているはずです。この直後に私は彼に我々から離れることを告げたのです。

 しかし、彼はその私の言葉に従わずにその場に留まった為に、後に裁判となった日本を護る市民の会黒田大輔代表や西村修平代表などと言い争いになったと記憶しています。

 もし宇留島氏が私の忠告に素直に従って背を向けていれば、このような肖像権の問題は起きなかったと思います。西村氏が言うようにこれは挑発的行為であったと考えます。

>さらに同年9月1日東村山駅前街宣においても、カメラをクビにぶら下げながら、街宣にまとわりつく挑発行為をおこなっていたのである。(西村修平氏の主張)

 更に彼は我々の写真を雑誌に無断で掲載して原稿料を得ていると思われる。自らの肖像権は主張しながら、我々の肖像権はまったく考慮していない。私自身は肖像権を主張するつもりはないが、参加者の中にはパチパチ撮られて気分を害した人も多かった。

 この点が今回の控訴審でどのように判断されたのか、あるいはまったく無視されたのか。いずれにしてもこの問題は近々私のほうにも向いて来るかも知れません。

 私も西村氏が掲載した写真と同じものをブログの中に掲載しており、今後私に対しても同様に肖像権の侵害として賠償請求を提起してくる可能性も大です。

 その時には取材するジャーナリストの肖像権が本当に法によって守らなければならない程に重要なのかを争ってみたいと思います。多くのジャーナリストと名乗る人達が、自らの顔写真を公開しており、堂々とブログでも公開している現在、何故に一部のジャーナリストの顔写真が肖像権で保護されるべき対象となるかについて、明確な判断を裁判所に求めることになると思います。

 今日はこの不当判決だけでなく、色んな動きもあったので、後でまたお知らせ致します。

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Posted by the_radical_right at 18:18│Comments(1)TrackBack(0)この記事をクリップ!

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この記事へのコメント
幸福の科学が裁判のお金払ってくれればいいのにね。お金あるんだから。
Posted by 希望 at 2010年07月28日 18:26

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