やってられるか二段階右折
簡単に免許をくれる「原付免許」に課せられたペナルティ、
「30km/h制限」と、「2段階右折」。
この項目は、後者について文句をたれようとするものです。
前者については、こちらをクリックしていただくことにして、それ以外の人はこのまま読み進めてください。
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いつの間にか、世に はばかるようになった「二段階右折」。
僕が高校時分の頃まで、こんなことをわざわざしなくてもよかったんです。
原付のノーヘルが禁止になったときは、結構マスメディアを騒がせたのに、これについてはたいした広報も無かったと思います。
気付けば原付の交差点での小回り右折は原則ダメ、になっていて…。
僕、最初に中免(※今の普通二輪免許・限定なし)を教習所で取得しましたけど、
おんなじバイクなのに原付の二段階右折については教習所で教わらず、
「二段階右折とは何ぞや」と首をかしげていたほどです。
後に 車の免許を取るときに教習所で貰った「運転教本」に、二段階右折について書かれていたのを見て、ようやく全貌を知ったんです。
僕ですらこんなんですから、世の「交通社会人」の何%が正しく知ってるのか疑問です。
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よくもこんな恐ろしいことをさせるなぁと思いますよ。
【1】の「左端に寄り右折合図をする」のところ。
一番左端のレーンは、直進や左折専用ですよね。
少なくとも、右折レーンじゃないですよ。
なのに、そこを走りながら、右ウィンカーを出したとすると…、
もし、それの後続に僕がついていたら、その原チャは
車線を一気に右へ横切って右折レーンに入り、強引に小回り右折すると考えますよ。
前の原チャ何考えてんねん!って慌てて、急ブレーキもんです!
そんなことをしたら、さらなる後続車と玉突きを起こすなど大事故につながりかねません。
この法規を厳格に適用するなら、
一番左端のレーンが常時左折可でも、右ウインカー出しながら直進させるんですか?
もしその交差点が赤信号だったら、そこで右ウインカー出したまま停まって信号待ちをさせるわけ?
ま、僕もTPOに合わして原チャで真面目に二段階右折することもありますけど、上記のような理由があって、
二段階右折するときに右ウィンカーは絶対出さない。
命にかかわるから。
それなら、左ウィンカーをだしたらいいと思うでしょ?
すると、対向の右折車が勘違いを起こして右折してきたら、交差点の真ん中でぶつかりますよ。
二段階右折する場合に限り、ウィンカーは出さないのが無難です。
実情から逸脱した法律に馬鹿正直に従うほうがナンセンスですよ。
役人が汗もかかずに作った机上の空論でしょ、こんなの。
必要悪ですよ、ヒツヨウアク。
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そもそも、何で原付だけ右折方法がちがうのでしょう?
僕なりに考えてみました↓
・法定速度が30km/hで道路の左端を走るのが原則やから、 クルマが速いスピードで流れている車線を横断して右折レーンまで行くのは危険やからか? ・排気量が小さいから、右折待ちからのスタートダッシュが劣るからか? (今日びのスクーターの出足の軽さはクルマの比じゃないぞ (※JAF MATE 2002年4月号参照)) ・小さいから交差点の真中で右折待ちすると対向車から目立たなくて危険やからか? ・エンジン付きの乗り物で唯一の自転車やからか? |
……どれも しっくりきませんね。
だけど、「二段階右折禁止」 もあるんですよね→ そこでは小回り右折(つまり、フツーの右折)が義務付けられてます。 だから、上記の4つの理由は、カンケー無いことになってしまう。 しかも、↑の標識にわざわざ「原付二段階右折禁止」などと補助標識をつけているあたり、 認知度の低さがうかがえます。 と、言いますか、京都市内には「二段階右折禁止」の標識はたくさんあれど、 「二段階右折をしなさい」の標識は ひとつも見たことが無いんですけど…。 |
これは奈良県で撮影したものですが、補助標識が混乱の元→ |
この二つの標識、完全に矛盾してるやん。
あーあ、考察するだけアホクサくなってきました。
だって、京都市内じゃ どんなに大きな交差点でも 大概の原付は車列に混じって普通に「小回り右折」していて、
二段階右折してる人って、ほとんど見ないしね。
だから、二段階右折をせずに「小回り右折」をした原チャがK察に停められてるのだって、見たことないし。
僕自身、片側5車線の「堀川五条」交差点で、交通課のパトカーの目の前で
JOGで堂々と「小回り右折」しても無視されたし(笑)。
京都府Kは黙認してるんやろか?
(※東京は二段階右折について取締りがシビアとのご意見もいただいています。ううむ、地域によって基準が違うのですか??)
京都市左京区・川端御池の東行は片側4車線のT字交差点(※「T」の字の↑行き)で 左から、「←」 「→」 「→」 「→」 の4レーンで、対向車は当然来ません。 でも、「二段階右折禁止」の標識も立っていない。
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ほかにも、街中で「二段階右折(禁止)」の標識が立っている場所にも注目してください。
交差点の直前に立ててあることが殆どなんですよ。
ここで小回り右折しよっかな〜って右折レーンに入ったところで、交差点の角にが立っていたら……
このまま右折したら違反やし、かといって隣のレーンに移動しようとしたら、それも違反やし…八方塞がり、どうしたええねん!!
もしかしてそこからバイクを押して交差点を横断しろとでも言うのか??
そんな危ないことをさせて事故に巻き込まれたら、切腹して責任とってもらうど! おぅ、お偉方さんよォ?!!
たまに親切に「●●m先交差点 二段階右折(禁止)」の予告標識がありますが、たいていが「この先50m」とかになってます。
たった50mくらいで、的確な認知・判断・操作ができるか!
かえって事故を招くぞ!
公安委員会の怠慢が見え隠れしてんでー!!
※ 「交差」とは、辞書には「十字に交わること」と限定的に記述されていますが、 道路交通法上の「交差点」とは、「十字路、T字路、その他2つ以上の道が交わる所」を指します。(道交法2条5項より) |