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特別支給の老齢厚生年金について 60歳から報酬比例部分支給開始 63歳から定額部分...
特別支給の老齢厚生年金について
60歳から報酬比例部分支給開始
63歳から定額部分支給開始
65歳に達するまでずっと被保険者
この場合、65歳に達するまで
報酬比例部分の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は60歳前までの被保険者期間
定額部分の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は63歳前までの被保険者期間
となってしまうのでしょうか?
また62歳で退職した場合は
報酬比例部分は62歳の前までの被保険者期間
定額部分も62歳前までの被保険者期間
になるでしょうか?
宜しくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/7/25 04:04:02
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- 7日間
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- 3
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★基本原則
年金額が改定されるタイミングは、次の4種類だけです。
(1)60歳(特別支給の老齢厚生年金のある人だけ)
(2)65歳
(3)70歳
(4)60歳以上、70歳までの間の退職時
質問1
「65歳に達するまで、報酬比例部分の年金額の計算の基礎となる
被保険者期間は60歳前までの被保険者期間」か?
上記から(1)、(2)、「65歳に達するまでずっと被保険者 」なら、YESです。
質問2
「65歳に達するまで定額部分の年金額の計算の基礎となる被保険者
期間は63歳前までの被保険者期間」か?
上記(1)、(2)から、NOです。
つまり、
65歳に達するまで、被保険者のままなら、定額部分の年金額の
計算の基礎となる被保険者期間は、60歳前までの被保険者期間と
なります。
質問3
「62歳で退職した場合は報酬比例部分は62歳の前までの
被保険者期間定額部分も62歳前までの被保険者期間になる
でしょうか?」
上記(3)から、YESです。
これを退職時改定と言います。
特別支給の老齢厚生年金を受けているものが、退職し、
そのまま再就職することなく、1ヵ月を経過したときは、
退職前のすべての被保険者期間を年金額の計算基礎として、
年金額を再計算します。
その年金額は、1ヵ月を経過した日の属する月から
年金額が改定されます。
年金をもらいながら、厚生年金の被保険者なら、年金の加入期間が
増えていくので、再計算を毎月行えば、毎月もらっている年金額も
少しずつ増えていくはずですが、実際には計算が大変なため、
年齢の節目または退職時などでしか、再計算がされません。
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- 編集日時:2010/7/25 14:54:25
- 回答日時:2010/7/25 14:49:13
65歳まで厚生年金に加入して働いた場合、定額部分発生時は60歳までの加入月数、標準報酬月額で年金額計算をします。
60歳以降、厚生年金に加入した分は、65歳前に退職した時か、65歳時になって再計算されます。
在職中に定額部分が発生しても、計算に用いる加入月数や標準報酬月額は報酬比例部分発生時と同じものを用います。
また62歳で退職した場合は、退職し厚生年金の資格喪失をした日(退職日の翌日が喪失日)の翌月分から60歳以降加入した月数を加えて報酬比例部分の年金額を再計算します。定額部分も63歳になれば62歳まで加入した分を含めて計算します。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/7/25 09:25:50
私も悩んでいるところです。
60歳から通常の加入者の場合は、報酬比例分だけ貰えます。
働く場合は私のように、長期加入者特例44年以上あっても定額分が退職するまではもらえません。
つまり63歳から定額分が貰えると考えていた場合は、当てが狂います。
まとめると60歳から報酬比例分が貰える。
厚生年金加入継続するしかない。
フルタイムで働けば未加入はできないので、他の選択は辞めるか自営業しかなく厚生年金に入らざるを得ません。
保険料は取られるけど貰えるのが報酬比例分だけで、これも減額の可能性まである。
あえて良いところは、給料が下がれば、高年齢雇用継続給付金が貰える。
報酬比例分も合わせれば、今より増える可能性がある。
保険料支払いが今後もあるので、退職後にほんの少し受給額が増える。
忘れやすいのが退職後に急に、保険料が高額になるのを避けるためには、任意継続で健康保険加入を2年間だけですがはいっておく。この場合は会社は関係ないので、退職後に自分で入ることです。7月末まで残りわずかで私も定年退職後の嘱託になります。長期加入特例が使えませんので家族加算分と合わせれれば120万円が貰えません。年金加入すればこんな問題もあります。
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- 回答日時:2010/7/25 08:33:33