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厚生年金の経過的加算って定額部分が全くもらえない昭和24年4月2日以降の生まれの...

jkoioioeksさん

厚生年金の経過的加算って定額部分が全くもらえない昭和24年4月2日以降の生まれの人でも貰えるんですか?
更に言えば特別支給の老齢厚生年金をもらえない私たちのような世代も経過的加算は貰えるのですか?

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kosyukaido10さん

厚生年金の経過的加算は、厚生年金保険法・
附則(昭60)第59条第2項「老齢厚生年金の額の計算の特例」に
規定されています。
ある程度分かりやすく、書き直すと、・・・

老齢厚生年金の額は、当分の間、厚生年金の定額部分(A)が、
老齢基礎年金に金額(B)を超えるときは、(略)、これらの規定に
定める額に、AからBに掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。

ここで、
(1)昭和24年4月2日以後生まれを排除する規定はない
(2)「当分の間」となっているが、いつまでかは決められていない

ことから、質問者の世代も含まれているわけです。
将来、法改正があれば、変わる可能性はあります。

多くの年金参考書には、「定額部分と比べて老齢基礎年金が
すくないと、65歳から年金額が減額するため、その差額を
支給する」ような説明となっています。しかし、
この説明は、分かりやすいものの、65歳未満の特別支給の
老齢厚生年金の定額部分の支給が実際にないときは、
支給対象にならないと誤解される可能性があります。

現実の条文は、そのような制限はありません。

この規定は、世代間の激変緩和措置ですが、定額部分
自体の乗率が少なくなっていることに加え、経過的措置が
なくなると、20歳未満・60歳以上の年齢での労働が
(報酬比例部分が残るとしても)老齢基礎年金額には
全く反映されないことになり、問題があります。

この経過措置により、支給されるものは、
(1)定額部分の計算単価(定額単価)が、老齢基礎年金額
の単価よりも、小さいときに生ずる計算sの差額を埋めるため
(2)20歳未満または60歳以上の厚生年金加入者の保険料納付済期間に
関する定額部分に相当する額
を穴埋めするためのものです。

昭和21年4月2日以降生まれでは、乗率が1.000となりますから、
定額部分と老齢基礎年金は基本的に同じ単価となっています。

しかし(2)では、なくなるなら、昭和24年4月2日以降の世代
では、年金額が少なくなりすぎ、かなりの不公平性が生じます。

したがって、将来、抜本的な改正があっても、同様の代替措置は
何か残るものと考えます。

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  • 編集日時:2010/7/25 11:55:39
  • 回答日時:2010/7/25 11:48:06

taro20060101さん

今のところ、法律が変わらない限り、20歳前の期間や定額部分と老齢基礎年金額の差額が支給される予定です

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