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自分は会社で厚生年金なのですが、妻の年金は別に国民年金をはらわなくてはいけな...
自分は会社で厚生年金なのですが、妻の年金は別に国民年金をはらわなくてはいけないのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/7/25 11:10:44
- ケータイからの投稿
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回答
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meri3kさん
奥さんの健康保険はどうなっていますか?
健康保険が被扶養者になっているようでしたら、国民年金は第3号被保険者になっていますから、健康保険の被扶養者になった日(扶養認定日)以降の国民年金保険料の納付は必要ありません。
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- 回答日時:2010/7/25 12:41:19
>>自分は会社で厚生年金なのですが、妻の年金は別に
>>国民年金をはらわなくてはいけないのでしょうか?
奥さんの就労状況、月収・年収によります。
(1)会社勤務(社員、パートなど)
で、労働日数・時間が、正社員の4分の3以上なら、
会社で厚生年金、健康保険に加入します。
(2)労働日数・時間が、正社員の4分の3未満で
年収130万円以上なら、妻自身が国民年金を払います。
(3)上記以外なら
奥さんは質問者(夫)の被扶養者として、第三号被保険者
になります。
会社経由で、健康保険と年金の被扶養者異動届を提出して
ください。
奥さんが現在、健康保険の被扶養者でも、第三号被保険者の届け出を
出していなければ、第三号被保険者に認定されていない可能性が
あります。確認が必要です。
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- 編集日時:2010/7/25 14:04:42
- 回答日時:2010/7/25 11:16:19
会社員の妻(配偶者)は、扶養されている場合、国民年金の第三号被保険者になります。
第三号被保険者であれば、個別に支払う必要はありません。
要件は、
年間収入が130万 未満などです。
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- 回答日時:2010/7/25 11:14:48
奥さんがあなたの扶養に入っているなら、あなたと一緒に厚生年金に入ってます。
奥さんが扶養に入ってないなら、自分で払うしかありません。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/7/25 11:13:16