ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

自分は会社で厚生年金なのですが、妻の年金は別に国民年金をはらわなくてはいけな...

lb2000gt_ra25さん

自分は会社で厚生年金なのですが、妻の年金は別に国民年金をはらわなくてはいけないのでしょうか?

違反報告

この質問に回答する

回答

(4件中1〜4件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

meri3kさん

奥さんの健康保険はどうなっていますか?

健康保険が被扶養者になっているようでしたら、国民年金は第3号被保険者になっていますから、健康保険の被扶養者になった日(扶養認定日)以降の国民年金保険料の納付は必要ありません。

kosyukaido10さん

>>自分は会社で厚生年金なのですが、妻の年金は別に
>>国民年金をはらわなくてはいけないのでしょうか?

奥さんの就労状況、月収・年収によります。

(1)会社勤務(社員、パートなど)
で、労働日数・時間が、正社員の4分の3以上なら、
会社で厚生年金、健康保険に加入します。

(2)労働日数・時間が、正社員の4分の3未満で
年収130万円以上なら、妻自身が国民年金を払います。

(3)上記以外なら
奥さんは質問者(夫)の被扶養者として、第三号被保険者
になります。
会社経由で、健康保険と年金の被扶養者異動届を提出して
ください。

奥さんが現在、健康保険の被扶養者でも、第三号被保険者の届け出を
出していなければ、第三号被保険者に認定されていない可能性が
あります。確認が必要です。

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/7/25 14:04:42
  • 回答日時:2010/7/25 11:16:19

jtaro_sanさん

会社員の妻(配偶者)は、扶養されている場合、国民年金の第三号被保険者になります。
第三号被保険者であれば、個別に支払う必要はありません。

要件は、
年間収入が130万 未満などです。

andyng316さん

奥さんがあなたの扶養に入っているなら、あなたと一緒に厚生年金に入ってます。

奥さんが扶養に入ってないなら、自分で払うしかありません。

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/7/25 11:13:16

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:年金]

ただいまの回答者

18時58分現在

3143
人が回答!!

1時間以内に6,243件の回答が寄せられています。