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姉妹虐待死 弁護側「一審の手続き違法」 札幌高裁で控訴審初公判

(07/06 13:35、07/07 00:32 更新)

 札幌市内で2006年、交際相手の当時4歳と3歳の娘を虐待して死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われ、一審札幌地裁で懲役17年の判決を受けた住所不定、無職稲見淳被告(33)の控訴審初公判が6日、札幌高裁(小川育央裁判長)であった。控訴した弁護側は「一審には違法な訴訟手続きがあった」などとして、一審判決の破棄を主張。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は来月31日の予定。

 検察側は長女の死について「暴行を加え、約21時間放置して殺害した」として、稲見被告を殺人罪などで起訴した。一審はその成否が最大の争点となり、裁判長が結審後、検察側に追加立証や傷害致死罪の訴因を追加するよう命じ、判決期日が2度延期される異例の展開となった。判決は長女、次女いずれの死についても傷害致死罪を適用した。

 弁護側は控訴趣意書で「一審の裁判長が訴因を追加した手続きには法令違反がある」と指摘。さらに「被告の暴行と2人の死の因果関係が立証されていない」として、保護責任者遺棄罪や傷害罪にとどまると主張した。

 一審判決によると、稲見被告は06年9月7日、札幌市内の自室で、同居していた女(28)=死体遺棄罪などで懲役4年が確定=の次女が腹筋運動をできなかったことに腹を立てて暴行を加え、20日には長女の頭などを殴り、それぞれ死亡させた。

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