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2010年7月23日(金) 19:20 |
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放火の罪に問われた男に懲役6年求刑
昨年3月、倉敷市の倉庫などに火をつけたとして、非現住建造物等放火などの罪に問われている男に対して、岡山地検は懲役6年を求刑しました。
非現住建造物等放火と器物損壊の罪に問われているのは、住所不定無職の小林幸紀被告です。 起訴状によりますと小林被告は、去年3月27日、倉敷市の木造倉庫とクーラーの室外機などに火をつけ、その後倉敷市の別の場所でも倉庫に火をつけたとされています。 23日の公判で、検察は「仕事がなくなり、生活が安定している刑務所で暮らしたい」という被告の自己中心的な動機に酌量の余地はないなどとして、懲役6年を求刑しました。 一方、弁護側は、クーラーの室外機などに火をつけた器物損壊については、証拠が不十分であるとして無罪を主張、別の場所で倉庫に火をつけた非現住建造物等放火については、被害が拡大しないように自ら通報しているなどとして情状酌量を求めました。
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