石川県の白山市長が神社の関連式典で祝辞を述べたのは政教分離を定めた憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁は「宗教的ではない儀礼的行為で、憲法に違反しない」とする判決を言い渡しました。

 石川県白山市の角光雄市長は2005年、神社の関連式典に公用車で出席し、祝辞を述べました。この行為をめぐり、白山市に住む男性が「宗教活動にあたり、政教分離を定めた憲法に違反する」として、角市長を相手取り、公費1万5000円あまりを返還するよう求めて裁判を起こしていました。1審は男性の訴えが退けられたものの、2審は市長の行為が憲法違反にあたるとして公用車の運転手の手当にあたる2000円を市に返却するよう命じていました。22日の判決で、最高裁は市長の祝辞について「宗教的色彩を帯びない儀礼的行為にとどまり、憲法に違反しない」とする判断を示しました。市長側の逆転勝訴が確定しました。

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