日本国憲法

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日本国の最高法規に位置づけられた現行憲法。1946年の制定以来、改正されておらず、9条改正の是非が指摘される。[関連情報]

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神社式典での市長祝辞「合憲」=住民側が逆転敗訴―最高裁

 石川県白山市長が神社の式典で祝辞を述べたのは違憲として、住民が式典出席に掛かった公金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「祝辞は儀礼の範囲内で、憲法の政教分離原則に違反しない」として、二審の違憲判決を破棄し、訴えを退けた。(時事通信)
[記事全文]

◇政教分離が争点だった
「神社で市長祝辞は合憲」最高裁で逆転判決 - 読売新聞(7月22日)
▽2審は「違憲」判断
市長の神社祝辞は違憲 原告が逆転勝訴 - 47NEWS(2008年4月8日)

◇政教分離とは
・ [用語]政教分離 - iza
政教分離原則 - 日本の政教分離。フレッシュアイペディア

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日本国憲法条文

制定過程

昭和20(1945)年、大日本帝国はポツダム宣言の受諾を決定し、9月に政府全権重光葵と大本営全権梅津美治郎が米戦艦ミズーリの艦上で降伏文書に調印、太平洋戦争(大東亜戦争)の終結が確定した。
ポツダム宣言は全13条からなり、「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障碍を除去」「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立」「全日本国軍の無条件降伏」などを、「日本国国民の自由に表明せる意志に従い」行うことが明記されている。

日本国憲法の種類

憲法九条

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法第9条

解説

日本国憲法は、第一に、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使および武力による威嚇を放棄したこと、第二に、それを徹底するために戦力の不保持を宣言したこと、第三に、国の交戦権を否認したことの三点において、比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出している。

出典:芦部信喜 「憲法」

憲法改正

日本国憲法は硬性憲法(通常の法律の改正手続よりも慎重な手続によらなければ改正できない成文憲法)である。最高法規としての憲法の本質は硬性にあるため、世界各国の成文憲法はふつう硬性憲法であり、日本国憲法はその典型ともいえるが、他国に比べ改正手続が厳格すぎるとの指摘もある。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

日本国憲法第96条

憲法改正手続法(国民投票法)

憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う法律。
国民投票の投票権者は18歳以上の日本国民(3条)。投票方法は、改正案全体に対しての賛否について、投票用紙(縦書き)にあらかじめ印刷された「賛成」または「反対」の文字のどちらかに○をつける(57条)方式。最低投票率制度は設けていない。
なお、本法は野党の賛成を得られず、与党(当時)の自民・公明両党の賛成のみで成立している。2007年5月18日公布、2010年5月18日に施行された。
条文
  • 法令 - 「憲法改正国民投票法」・「憲法」等を掲載。総務省
  • 国民投票法 - 法律要旨など。田村のホームページ
意見
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憲法審査会

憲法審査会は国会の常設機関で、国民投票法成立に伴う国会法の改正により、2007年8月に衆参両院に法的には設置された。だが、民主党など野党の反対で規程制定が見送られ、始動できない状態が1年10カ月にわたって続いていた。
2009年6月11日、衆議院本会議で、憲法問題や憲法改正原案を審議する衆院憲法審査会の委員数などを定める「審査会規程」を与党の賛成多数で可決した。民主、共産、社民、国民新の野党各党は反対した。なお、野党が多数を占める参院では規程制定のメドがたたず、与党は衆参同時スタートが望ましいとして、2009年通常国会での衆院審査会の委員選任を見送り、始動は先送りとなった。
国民投票法が施行された2010年5月18日現在、参院では規程制定はなされておらず、両院で委員も決められていない。
意見
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憲法判例

「判例」というと専門的なものという印象があるが、一般常識として知っておくべきものもある

憲法に対する国民の意識

現憲法無効論

占領下に制定された憲法は無効であり、昭和26年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことをもって、占領下に制定された現憲法の無効を宣言し、大日本帝國憲法を復原した上で、時代に即した自主憲法を制定すべきであるという説。現憲法の改正に対しては、その有効性を追認することになるとして、反対する立場をとる。なお、昭和44年8月1日、岡山県奈義町議会において、現憲法の無効宣言と「大日本帝國憲法復原決議」が可決されている。
現憲法には無効決議を禁止する条項がないため、憲法に規定する改正手続をふまず、衆参両議院における過半数の決議によって無効決議を行うことができる。現憲法における改正手続があまりに現実離れした困難なものであることから、速やかな新憲法制定のために現憲法を破棄すべしとする破棄論も、多数の政治家や評論家などによって支持されている。破棄論者として、石原慎太郎東京都知事などが挙げられる。

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