更新日:22年7月18日
担当:消費・安全局動物衛生課、消費者情報官
宮崎県の口蹄疫に対する防疫措置について
平成22年7月18日現在
口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類動物に感染する病気であり、それらの動物に由来する食品を摂取しても人に感染することはありません。
しかしながら、偶蹄類間の伝播力が極めて強く、畜産業における経済的なインパクトも大きいので、農林水産省は宮崎県に協力して、感染の拡大を防ぐ努力をしております。また、偶蹄類への感染の拡大を防ぐため、感染した牛や豚の肉や牛乳を市場に出さないように確実に措置しています。
発生農場における防疫措置
- 1例目から292例目までの発生農場において防疫措置(農場の家畜を殺処分して埋め、農場を消毒する)を完了。
ワクチン接種状況
- 移動制限区域内の対象家畜へのワクチン接種について、5月26日までにほぼ全ての接種を完了。
- 6月5日よりワクチン接種家畜の殺処分を開始。
- 6月30日、ワクチン接種後処分対象家畜について、すべての処分・と体の埋却を終了。
緊急消毒措置の実施
- 宮崎県及び隣接する大分県、熊本県、鹿児島県全域に消毒薬を配布し、散布中。
- 移動制限区域内での人や車両による感染拡大を防止するため、一般車両を対象とした消毒、散水車による幹線道路の消毒薬散布等、消毒を強化。
発生農場周辺における措置
- 半径10 km以内における移動制限の継続中。
- 半径10~20 km以内における搬出制限の継続中。
- 川南町近辺では、すべての牛・豚を対象に、殺処分を前提としたワクチン接種を実施(ワクチン接種地域の地図については、「発生場所(PDF:545KB)」をご覧ください)。
- えびの市地域については、6月4日をもって、当該地域の全ての移動制限区域、搬出制限区域を解除。
- 西都市尾八重を中心として設定された移動制限区域(川南地区の移動制限区域・搬出制限区域と重複する地域を除く)については6月13日をもって解除。
- 都城市を中心に設定された移動制限・搬出制限(他地区の移動制限区域・搬出制限区域と重複する地域を除く)については、7月2日をもって解除。
- 日向市を中心に設定された移動制限・搬出制限(他地区の移動制限区域・搬出制限区域と重複する地域を除く)については、7月3日をもって解除。
- 西都市を中心に設定された移動制限・搬出制限(他地区の移動制限区域・搬出制限区域と重複する地域を除く)については、7月6日をもって解除。
- 国富町を中心に設定された移動制限・搬出制限(他地区の移動制限区域・搬出制限区域と重複する地域を除く)については、7月8日をもって解除。
- ワクチン接種区域に設定された移動制限・搬出制限(他地区の移動制限区域・搬出制限区域と重複する地域を除く)については、7月18日までに全ての制限を解除。
- 上記区域内の農家の聞き取り調査を実施。監視を継続。
- 発生農場と疫学的に関連がある農場(例えば、獣医師や飼料等が共通している農場)の追跡調査。
その他の措置
口蹄疫の型について
- (独)農研機構動物衛生研究所において抗原検出検査(ELISA法による)をした結果、1~9及び11例目のいずれもO型の口蹄疫であると確定。
- 1例目の患畜から得られた口蹄疫ウイルス遺伝子を解析したデータを、動物衛生研究所及び英国家畜衛生研究所が分析。このウイルスがアジア地域で確認されている口蹄疫ウイルスと近縁のウイルス(O/JPN/2010)であることを確認。
『口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針』より
移動制限
- 範囲:発生農場を中心とした半径10km以内の区域
- 期間:最終発生例の殺処分完了後21日間
- 内容:
- 生きた偶蹄類の家畜やその死体等の移動の禁止
- と畜場及び家畜市場の閉鎖 等
搬出制限
- 範囲:発生農場を中心とした半径10~20km以内の区域
- 期間:発生から21日間
- 内容:
- 生きた偶蹄類の家畜の搬出制限区域以外への移動を禁止
- と畜用以外の家畜を入場させる家畜市場の開催を中止 等
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