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千葉英司の被害妄想癖は相当なものだ

 

 7月21日午後1時30分から、元・東村山警察書副署長の千葉英司が私に100万円の支払を求めた裁判の口頭弁論が開かれた。

徹夜して第2準備書面を作成し、裁判所と原告の千葉英司にファックスで送付しておく。

口頭弁論の開始直前に原本を提出するが、その前に眼を通す時間を与えてあげようという配慮で、民事裁判では通常行われている行為だ。

 次回期日を10月6日(水曜日)の午後1時30分と決めて閉廷する直前に千葉が発言を求めた。

夜中にファックスを送ってきたのは嫌がらせ行為だ、と私がファックス送信したことを非難しだした。

千葉英司においてはファックスが電話と兼用になっていて、夜中にファックスが着信すると呼び出し音が鳴り響くように設定しているらしい。

そして千葉英司の家には千葉英司以外にも誰か居住者がいて呼び出し音で目を覚ましたと言う。

これだけ著名な訴訟マニアとして、莫大な数の訴訟を起こしている割にはファックスの使用方法をご存じないらしい。

ファックスでも電子メールでも送信する方は、電話と違い24時間いつでも送信してくる。

迷惑と感じるならば夜間は電源を切るなり、着信拒否設定や消音設定にすればよいことだ。

 しかもこの送信が「嫌がらせ目的である」と断言しているところなど、完璧なる被害妄想狂の症状を醸し出している。

 

 

平成21年(ワ)第2512 損害賠償等請求事件

被告 槇 泰智

原告 千葉英司

平成22年7月21日

第2準備書面

                                                  被告  槇 泰智

 

一、請求の原因

1.

本事件における係争部分は原告の訴状「請求の原因」の「第2 不法行為」に述べられている如く、被告・槇が発行した政経通信第38号の記述内容が、原告・千葉の「社会的信用及び評価を低下させた」、か否かにある。

 

2.

そして、これを審理する基準となるのは、以下2点である。

(1)政経通信第38号が一般書店を通じて、不特定多数に対して販売、または頒布されたのか。

(2)平成21年9月2日に立川市内において政経通信第38号を無料配布していたか。

以上の2点が本事件の争点であると理解し、原告「準備書面(2)」に対し次回までに反論する。

 

更に、「原告の準備書面(2)」の第1の5の(1)においては新たに、

(3)「平成22年4月6日に東京都東村山市内の住人宅に配布された他、相当数が同市内に配布されたとの情報が寄せられている(甲14−1及び14−2、甲15−1及至15−3)」(2ページ)

なる事案が記述されている。

しかし、この事案は原告千葉の訴状における「請求の原因」の一端をなすものではないので、裁判所から反論の必要性を指摘されない限りは、反論の権利を留保する。

 

3.

原告・千葉が訴状の「3.原告と被告の関係」(2ページ)で述べている平成20年9月1日の東村山駅前での経緯については、本事件「請求の原因」とは無関係である。

被告答弁書の 「3 原告との関係」の(3)」でも確認済みである。

「直接関係はないので、裁判所からの求めがない限り割愛する」(4ページ1行目)と、述べた通りであり、裁判所からはこの点に対する認否を求められていない。

 この経緯が事件を審理する上で必要であれば、被告槇は積極的に反論する用意がある。

万引きでっち上げの現場である洋品店において、店主と偽って居座り、被告槇に対し暴力を振るった原告千葉の卑劣・悪辣さを証明するのには格好の題材ではあるが、裁判の進行を考慮して反論を留保する。

 

4.

原告訴状の「請求の原因の第1当事者の3の(3)』(2ページ)、及び原告「準備書面(1)」の「第3『請求の原因』に関する反論の4の(2)」(2ページ)では、平成21年9月1日における当該洋品店前での出来事が記述されているが、これも本事件の審理には関係ないので、裁判の進行を考慮して反論を留保する。

審理の進行上、裁判所が必要と判断するのであれば、反論を行う用意がある。

因みに、被告答弁書においては、原告千葉の発言した「右翼としては恥かしくないのか」とは、「何が恥かしくなのか」を質問している(4ページ)が、原告千葉は準備書面(1)、及び同(2)において何ら回答できていない。

これは、被告槇が指摘したように、「激怒させて殴りかかってこさせて、暴行事件として立件」するのを目論んだ挑発行為と結論つけてよいものと思慮する。

 

二、自殺ではないと認識することが違法行為ではないとする最高裁判決

朝木明代市議の同僚であった矢野ミ穂積と長女の朝木直子が著した「東村山の闇」(第三書館発行)では、原告千葉の実名と肩書きが記載され、自殺と判断したところの捜査責任者として批判されている。

これが、本事件と同様に名誉を毀損されたと千葉が民事裁判で提訴したものであり、乙第3号証はその控訴審判決である。

その中で、「論評たる本件著作物の各記述が、職名とともに被控訴人(原告千葉)の氏名に言及したとしても、被控訴人が捜査の責任者たる副署長とし捜査を指揮した東村山署の明代関係事件の捜査のあり方を強く批判し、事件の真相究明を求めるとの表明したものにすぎないから、職名と併せた被控訴人の氏名への言及は、被控訴人の職務を離れた私的な言動につき個人として批判攻撃をしたものと解することはできない。また、当該記述中に捜査の責任者たる副署長としての被控訴人の捜査指揮のあり方に対する批判が含まれていると解することができるとしても、それは、東村山署という組織が行った捜査の責任者としての捜査方法、内容が批判されているにすぎず、そのことから直ちに被控訴人個人の名誉が毀損されたことにはならない。」(4ページ)、とある。

この裁判は被控訴人の上告によって最高裁に持ち込まれたが、平成21年7月14日の最高裁判決で被控訴人(原告千葉)の訴えは棄却され、確定している。

被告槇はこの最高裁判決を踏まえて、自らの機関紙で政治活動家の立場で論評したものであり、何らの違法性を伴ったものではない。

 

三、その他

原告「準備書面(2)」に対しては次回までに反論する。
                               
以上


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