『ワンピース』と一緒に歩く神保町

 東京の神保町では7月17日から8月1日まで『神保町ワンピースカーニバル』が開催されている。来場者は1部ずつ配布されるパンフレットを片手に神保町の散策を楽しんだ。

神保町の地図も掲載されているパンフレット

 ワンピースは週刊少年ジャンプに連載されている少年漫画。今年6月4日に発売された単行本最新刊の第58巻では初版発行部数が310万部という日本記録を更新したことは記憶に新しい。連載開始から10年近くを経過しており、現在では男女を問わない幅広い世代に人気を博している。
 開催期間中の土曜日・日曜日・祝日には、すずらん通り・さくら通りを中心に「ワンピース青空展覧会」(雨天中止)を企画。複製原画や特製ポスターなどを200点以上も展示している。また、神保町界隈の計9箇所に設置されたキャラクタースタンプを集めると「オリジナルキャラクターシール」がもらえるスタンプラリーや、対象店舗にて300円(税込)以上を購買するともらえるスタンプを3ポイント貯めると「オリジナルクリアファイル」がもらえるポイントラリーといった、神保町を楽しみながら散策できる企画もある。

キャラクターが登場したフジヤの看板(7月17日12時15分頃)

 スタンプ設置店舗のひとつであるサクラホテルの1階カフェテリアでは、7種類のシロップに彩られた「七武海スペシャルかき氷」(300円)など、ワンピースにちなんだメニューも登場している。20~30席の店内は来場者でにぎわうなど、ワンピースは地域の活性化にも一役買っているようだ。

【ご意見板】35 件の書き込みがあります

  1. 伊藤学    2010年 7月 18日 22:12

    大野様

    記事ありがとうございます。神保町には久しく行っていませんが、行きたくなりました。

    ところで、許可なきデザイン(ワンピース)の転載は著作権侵害にあたる可能性がありますので、念の為、当該写真を削除された方が宜しいのではないかと存じます。

  2. 伊藤学    2010年 7月 18日 22:16

    1.はパンフレットのデザインのことです。舌足らずですみません。

  3. 大城 洋    2010年 7月 19日 01:11

    何でも無いことをあえて七面倒臭くして自らの手足を縛ることは、逆に表現の自由・文化に対する犯罪的裏切りだと思います。日本を順法意識だけ発達した暗い文化後進国にするための外国機関の陰謀ではないでしょうか。

  4. 伊藤学    2010年 7月 19日 06:14

    大城さん

          

    3.のコメントは私、伊藤へ宛てた文章と理解して宜しいでしょうか?

          

    人が汗水たらして一生懸命つくりあげた文章なりデザインを、無断かつ無償で利用する行為を「何でも無いこと」と捉え、それを放置するどころか、煽る行為を行うこと自体、表現の自由・文化に対する犯罪的裏切りにあたると思います。引用者の勝手な判断で著作権侵害が繰り返され、クリエーターが本来得るべき対価が得られなくなるのであれば、クリエーターの創作意欲を削ぐ結果にもなりかねません。そうすれば、日本における表現創作活動が後退するでしょう。(大城さんの心ない書き込みは、)日本を権利者意識だけ発達した暗い文化後進国にするための外国機関の陰謀ではないでしょうか。

          

    JANJANは、特に人の権利保護を声高に主張する市民記者が多く集まる場なのですから、JANJANこそ、特に、他人の権利保護(著作権保護)に対し、丁寧な対応をとって欲しいものです。「自分の主張を貫き通すためには他人の権利侵害をしても構わない」と言わんばかりの言動・態度は、余りにも身勝手で見苦しいものです。

  5. 大谷信也    2010年 7月 19日 18:40

    このような引用は慣行として全く問題ありません。
    この程度のことは調べてから文句を言えばいいのに…。
    知っていたとしたら単なるクレーマーです。

  6. 伊藤学    2010年 7月 19日 19:39

    5.大谷さん

         

    >このような引用は慣行として全く問題ありません。

         

    へえ、そうですか。仮にそうした慣行が存在し、当該慣行に合致していたとしても、必然性のない引用、目的らしい目的のない引用は法律上禁止されているのですが。神保町のカーニバルの様子を伝えるのに、ワンピースのデザインを利用する必然性はどこにもないし、報道、批評、研究等目的らしい目的のある引用ではない、つまり合法的に無断引用していい条件を満たしていることは自明でない、と理解します。ご解説をお願い致します。

         

    そもそも、マンガのデザインを引用者の勝手な判断で「引用」していい、という慣行が存在するのでしょうか。ただ単にそうした慣行があるのみならず、それが「公正」であることを要するわけですが、当該引用は公正なのでしょうか。まさか、皆やっているから構わない、っていう乱暴な話ではないですよね。

         

    >この程度のことは調べてから文句を言えばいいのに…。

         

    というからには、すぐに回答を頂けますね。根拠となるソースとともにご提示下さい。

        

    因みに、自分で描いたマンガのキャラクターをホームページに載せる行為すら、著作権侵害にあたるようですので、注意しましょう。(文化庁ホームページより)

  7. 伊藤学    2010年 7月 19日 19:40

    6.のワンピースのデザインとは、パンフレットのことです。

  8. 愛知漢    2010年 7月 19日 20:27

    遵法意識を目覚めさせたいのか、著作権侵害を警告したいのか、煙も出ていないのに火事だと叫びたいのか、某国の著作権代理店なのか。
    我々が使っている漢字の著作権を主張する者がいなくてよかったな。
    その漢字を使うと、著作権侵害の可能性があると言われたら、文章を書くときにビビってしまいます。

  9. 伊藤学    2010年 7月 19日 21:10

    8.愛痴漢さん

       

    満員電車で痴漢行為を認知しても、被害者からの訴えがなければ見過ごすべき、とトンデモを述べた方が何を言わんや、ですな。

       

    http://www.janjanblog.com/archives/8297のコメントNo.15参照。

  10. 忍野タカユキ    2010年 7月 19日 21:27

    >我々が使っている漢字の著作権を主張する者がいなくてよかったな。<

    仮に漢字の著作権があったとして著作権保護の期間をとうに過ぎてるわ!
    漢字の母国の現時点での著作権違反のほうが問題じゃい!
    (たまには愛知漢相手に遊んでみました)

  11. 風間陣    2010年 7月 19日 22:30

     なるほど、これくらいのことであればあまり気にしてもいませんでしたが、確かに厳密には著作権侵害の可能性もありますね。

    5.大谷信也様、

    《このような引用は慣行として全く問題ありません。》

     そうでしょうか?一般的にはあまり問題にされませんが、某黒鼠等がにこやかに歓迎してくれる遊園地あたりはすごく五月蝿いことで有名ですよ。「全く問題ない。」とは全く言えないでしょう。

     伊藤学様、他の記事のコメントとの関係から出たコメントとは思いますが、この記事の場合、注意にこしたことはなくとも、あまり神経質になるほどでもないと、個人的には思います。

  12. 大谷信也    2010年 7月 20日 00:33

    この知力の惨状はどうしたもんでしょうかねえ。自己理論を展開するばかりで
    なぜ自分で社会常識を学ぼうとしないのか。調べるツールはあるでしょうに。
    あまりにも酷いのでわたしはこれ以上は関わりません。放置します。

  13. 大谷信也    2010年 7月 20日 00:46

    やはり一言申し上げておきます。
    もし著作権上問題があるとおっしゃりたい方は、著作権者にまずその意志を確認してください。
    著作権者がこのような引用なら許容するのか、引用を知れば問題視するのか、それを確認してください。
    著作権者が著作権違反と認めるつもりもないのに第三者がそれを認めるなどあり得ないことです。
    第三者が著作権者の意向を勝手に解釈して引用者を批判したり削除勧告などするのは間違っています。

  14. 卜部勝美    2010年 7月 20日 01:45

    >>伊藤様
    そこまで厳密に著作権を保護する必要があるのなら、例えば貴方の書き込み6.の2行目や10行目はどうなるのでしょう。 大谷氏の文章を勝手に引用していますが、それは事前に許可をとっていませんよね? これも立派な著作権の侵害となるのではないですか?

    他人の行為を揶揄する前に、ご自身の行動をまず省みるべきでしょう。

  15. 11.風間さん

         

    >伊藤学様、他の記事のコメントとの関係から出たコメントとは思いますが、この記事の場合、注意にこしたことはなくとも、あまり神経質になるほどでもないと、個人的には思います。

         

    コメントNo.1の表現をみても分かるように、私もあまり神経質になっているわけではないです。しかし、他の記事のコメントとの関係から言及せざるを得なかった、そういうことです。因みにコメントNo.1以外の伊藤のコメントは大野様に宛てたものではありません。念の為。

  16. 12.大谷さん

       

    >あまりにも酷いのでわたしはこれ以上は関わりません。放置します。

       

    大谷さんに都合の良い証拠が見つからず残念でした。

  17. 13.大谷さん

    違法な無断転載を良しとするか否かは著作権者が判断するべき話で、引用者や他の第三者が勝手に判断していいものではありませんよね。著作憲法第三十二条に掲げるケース(合法的な無断引用)を除き、引用者が著作権者にいちいち確認を取るべき、と散々いっています。今回のケースは合法的な無断引用のケースに明らかにあたらないので、まろやかな言い方で、修正された方が良いのではないか、と申し上げた次第です。引用者が改めて著作権者に電話で確認をとってもいいと思います。

    >第三者が著作権者の意向を勝手に解釈して引用者を批判したり削除勧告などするのは間違っています。

    権利侵害がまさに行われている現場で、当該行為の違法性を第三者が指摘するのは、方法を間違えない限り、全然悪いことではないと思います。例をあげます。夜の公園で男女が性交をしており、かつ、女性が必死で叫んでいる状況を目撃したとしましょう。その場合、当然、強姦の疑いを持ち、警察への通報、あるいは、男性に対する注意等、急迫不正の権利侵害を防止するための措置をとるのに努めるのが人として真っ当でしょう。イメージプレイかも知れない、強姦と断定できない、等といって問題への関与を避けるのはまずいでしょう。

    著作権法が許す範囲の引用に留めるか、電話1本かけて著作権者の許諾を得るかすればいいだけの話なのに、何故、皆目くじらをたてて伊藤のコメントに反対するのか、理解に苦しみます。結局、反対のための反対なんでしょうね。

  18. 14.卜部さん

          

    脱力系のコメントありがとうございます。

         

    批評等の正当な目的がある等一定の要件を満たせば、人が書いた文章の一部を無断引用することは、合法的に可能です。無断引用が悪いと言っているわけではなく、著作権法が許す範囲の引用に留めるか、電話1本かけて著作権者の許諾を得るかするべき、と散々言っています。

         

    自分の無知を曝け出すだけの結果になりますから、事情が分からないことには口を出さないことです。これも、反対のための反対なんでしょうね。

  19. 他の記事にはコメントしているのに、大城洋君はどうやらここには戻ってこれなかったとうだな。

  20. 大谷信也    2010年 7月 20日 07:45

    権利侵害がまさに行われている現場、これは誰が決定することでしょうか?著作権法が許す引用の範囲は
    誰が決めるのか?合法的と違法的は引用の違いは誰が判断すべきことでしょうか?という話をしたつもり
    です。不思議なことにまだこ理解いただけない方が一名いらっしゃるようですが・・・。
    著作権者でもない人が、この引用は明らかに著作権侵害に当たると思ってたとしても、それはその方個人
    の見解に過ぎません。その個人的見解が正しいかどうかは権利者に確認を取れば分かることです。だから
    確認を取りましょう。どんな引用行為であっても権利者がかまわないと言えばそれは著作権の侵害ではあ
    りません。刑事犯罪行為の現行犯を喩えとして持出しても著作権侵害の説明になりません。別問題です。
    著作権者に確認し著作権の侵害であるという事実を元に他者に削除勧告をしなければ間違っています。
    引用者が著作権侵害を心配して権利者に確認をとるということあります。しかし、引用者が心配もしてい
    ないのに権利者に確認を取る必要はありません。権利の侵害を心配する方が権利者に確認を取ればよい
    のです。引用者が確認を取れるようなことなら、削除勧告をされる方も確認はとれます。その確認を取る
    ということもせず、他者の引用に削除勧告するなど間違っています。

  21. 卜部勝美    2010年 7月 20日 10:08

    その正当な理由というのは何方が判断するのですか?
    まさか貴方??(笑)

    ちなみに著作権法の条文を一部抜粋しますと、

    第2条(定義) 第1号
    著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。

    第113条(侵害とみなす行為) 第6号
    著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

    よってこの法律の文言を“文字どおり受けとめれば”、著作者(大谷信也氏)が貴方の引用を自分の名誉を棄損する行為だと訴えれば、貴方は著作権の侵害者にされる可能性も否定できません。
    ただそこまで自己の権利を主張すると、権利同士の衝突が起こり却ってトラブルになるので、多くの分別のある大人は敢えて問題として取り上げないのです。

    もっと大人になりましょう。

  22. 久しぶりにコメントします。

    著作権法の話で盛り上がっていますね。
    さて、法律がどうたら言う前にまず普通の話をします。

    ハワイで裸で歩いている女性がいます。
    テレビ局が撮影をして、それが番組に流れました。
    問題になるでしょうか?

    極端な話ですが、こういう場合、
    1、盗撮や撮影不可の場所なら『大問題』
    2、Hをしているとか性的に興奮するようなもの(社会秩序を乱す)なら『大問題』
    3、仮に、いやがっている相手を脱がして撮影したら『大問題』
    です。

    つまり、勝手に脱いでいて、盗撮や撮影が禁止されておらず、変に性的に興奮するものでないものなら(写真が小さいとか)問題にはならないでしょう。そのもう少し踏み込んだ根拠は、一般の人が普通に見れていたかどうか、です。

    このアニメ画像らしき、ロボットとくまと天狗の漫画も、
    ・撮影禁止されてない
    ・性的に興奮とかでない
    ・普通に飾られている

    のであれば、一般に普通に目に見えるものなのですから、基本的に問題ありません。

    なにせ、いやがってるのに無理矢理されたわけでは無いからです。

     ただ、もう少し倫理的に行動する場合、一般の人であれば、

    『取ってよろしいか』と許可をもらう必要があります。

    但し、これは一般の人に関する規定で、有名人や看板(ロボットとくまと天狗の漫画)には基本的に該当しません。(ひょっとすると、お店の人に確認の必要はあるかもしれませんが)

     法律上云々ではなく、一般的にみれていたかを根拠にまず話を考えてみてはどうでしょうか?
     その次に、法律の話をするべきです。おそらく、現場の状況がわかりませんのでどういう扱いなのか不明ですが、外に出していれば普通は大衆の目に見えるので違法では無いでしょう。違法だというなら、法令根拠を示した方がよいです。

     あと、ファンがどうおもうか、という考えもありますが、ファンであれば、まず事務所に問い合わせてみるべきです。但し、普通におたずねすることをおすすめします。
     例えば、『根拠もなく』執拗に聞く(同じことを何度も聞く)のは反則です。
     また、事務所が迷惑、と言った場合は、正しい手段で直接著者に連絡が行くと思います。
     まさか、子供が書いた場合、家族に連絡をして、それで承諾を得た、などというのは問題外です。その場合は、子供であっても、立ち会わせて一緒に話を聞くことが大切です。

     あと、『引用』なのか、先に書いたこと、後に書いたことが実は時間差であっただけなのか、についても触れておきます。
     最近は、ネット社会で、情報が漏洩したり、実はある本を読んでいて、その本のことを忘れてしまって同じような内容を書いてしまったり、実は偶然にも同じことを考えていた、という状況もあり、何とも言えません。

     世の中、情報をすっぱ抜かれた!!というのは往々にしてあることです。

     『すっぱ抜いた訳ではなく偶然』であれば、そのときは『ごめんなさい』しか方法はありませんね。まあ、あとは神(信じるもの?管理者?いろいろでしょうが)のみぞ知る、でしょうか。

     最近、私も、記事を書いていて公人(撮影当時は候補者:結構運のせいか良い1枚だったと自負していますが)を撮影した記事が、おそらく記事内容のためか、掲載されなかったりして残念に思っています。無論、美人過ぎてなのか、記事が過激すぎたのか、つまらなかったのか・・・。
     これからも、楽しく記事を書きたいとは思っていますが、掲載にも基準があるようで・・・。(もし良ければブログに掲載しています)

  23. 愛知漢    2010年 7月 20日 17:19

    無断転載が全て、著作権違反になるわけではない。
    伊藤さん曰く、「無断転載を良しとするか否かは著作権者が判断するべき」。
    ここまでは、誰しも異存はないところである。
    ちょっと異なるところは、次のところでしょう。
    伊藤さん曰く、著作権違反を放置することは、満員電車の痴漢を放置することと同じだ、と、強弁する。同じ場合もあれば、違う場合もあるとは、伊藤さんは知らないようだ。
    次に、引用者は著作者に連絡して許可を得ろと、しつこく強要、ないしは強弁する。
    これも、痴漢を見逃したくないという正義漢からなのでしょうか、それとも著作権問題で利害関係を
    得たいからの営業方針からの発言でしょうか。
    漢字の一文字づつの著作権は消滅している。しかし漢字の組み合わせは無限にある。ある漢字の組み合わせがヒットした場合に、その漢字の著作権を主張した人がいたでしょうか。いなかったと思います。
    漢字、漢字の組み合わせは、それが人々の間で使われたときに、有用になるわけで、かってに使われたから怒る人はいないでしょう。よほど、カネに飢えた人は別でしょうね。

  24. 風間陣    2010年 7月 20日 21:37

    12.大谷信也様

    《この知力の惨状はどうしたもんでしょうかねえ。》

     流れ的に11.の私のコメントに対するものであると理解させていただきます。

    《自己理論を展開するばかりでなぜ自分で社会常識を学ぼうとしないのか。》

     少なくとも私が例示した某遊園地の話は社会常識と言って良いほど有名な事例です。上の言葉は御自分の心の内に投げかけて下さい。

    15.伊藤学様、

     了解致しました。

    21.卜部勝美様、

    《その正当な理由というのは何方が判断するのですか?》

     裁判所でしょ。著作権者自身も「権利が侵害された」と訴えることは出来ても判断を下す権限はありません。勿論、裁判になる前に双方が納得した場合は別です。

    《律の文言を“文字どおり受けとめれば”、著作者(大谷信也氏)が貴方の引用を自分の名誉を棄損する行為だと訴えれば、貴方は著作権の侵害者にされる可能性も否定できません。》

     御指摘されていた6.のコメントを読み返してみましたが、伊藤学様は質問、説明を求めているだけで、どう考えても『著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物をの利用』とは理解できません。何を根拠としての御発言でしょうか?

    22.響 一歩様、

     伊藤学様が指摘されたのは、看板ではなくてパンフレットの方です。

     
     伊藤学様の喩え話を批判されている方が多い様ですが、私はあの喩えは当を得ていると思います。
     婦女暴行も著作権侵害も供に親告罪ですから、被害者が訴え出なければ『罪』としては成立しません。しかし、『法律違反』であることは事実です。善良な一市民としては、法に反する行為を見咎めたら、注意喚起くらいするものでしょう。

     また、「これくらい常識の範囲」と言う方も多いですが、例えば立小便等は明確に軽犯罪法違反ですが、少し(?)前までは、あまり問題にされていませんでした。でも当時だってやはり法律違反ですし、道徳的にも問題があるので、注意されたり叱られたりする事もあったのです。自分勝手な「常識の範囲」という考えは改めた方が良いのではないでしょうか。

  25. 愛知漢    2010年 7月 20日 22:56

    マイクロソフトのビジネスには問題がある。もう10年以上も前の話であるが、ワード、エクセルを昔はCDからコピーし放題であった。マイクロシフトは、cdに手を加えれば、簡単にコピーできないようにすることができたのに、それをしなかった。なぜか。違法なコピー、著作権の侵害を見て見ぬふりをした。それにはわけがある。ワード、エクセルを大衆に使って貰えなければ、ワード、エクセルは役に立たない。言語と同じである。新しい漢字の組み合わせを発明した。その造語の利用を制限したら、言葉の機能、働きが無くなるだけである。
    マイクロソフトは企業に勝手にコピーさせておいて、ころ合いを見て、あなたの企業には、パソコンが何百台もある。その全てにワード、エクセルが入っているはずだから、カネを払えと、弁護士を介して要求してきた。新聞沙汰になることを恐れた、企業はマイクロソフトの要求とおりに、損害賠償金を支払った。違法なコピーを最初は見逃し、後でカネになるように、請求する。著作権侵害を見逃すことは満員電車の痴漢を見逃すことと同じことだそうだから、カネを取り放題ということになる。
    最近のマイクロソフトは落ち目である。当然でしょう。

  26. 大谷信也    2010年 7月 20日 22:57

    風間さんには自己理論には大きな欠陥があります。
    訴えたら即座に法律違反が成立するわけではありません。裁判で確定するまで法律違反ではありません。
    引用が適切かどうかは刑法犯とはまったく性質が異なりますので刑法犯罪を喩えに用いるのは間違って
    います。刑法犯は犯罪行為の事実を争うものでありますが、著作権違反の裁判は引用が適切な引用か否
    かを吟味し判定するものです。まったく性質が異なりますので裁判が確定するまで引用は犯罪ではあり
    ません。
    もう一つ、著作権者が被害がないと判断したら被害者ではないので訴えないということです。このよう
    な場合、当然、法律違反であることは事実ではありえません。
    著作権者本人でもない第三者が、親告罪が確定しているわけでもないのに、ある引用行為に対して
    「著作権侵害は訴え出なくても法律違反であることは事実である」などというのは予断と偏見に過ぎず
    大きな間違いです。

  27. ムシマル    2010年 7月 20日 23:34

    伊藤学記者のコメントは、全く問題はないでしょう。
    議論の起点が(記者としての)同志が、あるいはその活躍の場が、壊れてしまうことへの危惧を示すことで、これは記者としては自然なことです。

    まあ、パンフレットの著作権者がクレームをつける可能性は低いのでしょうが、伊藤記者自身も、そのように感じられていることは、15.のコメントからも判断できます。

    問題は、伊藤記者に難癖をつけている、ためにする批判が多い点です。。
    例えば、コメントの引用に関する指摘をするならばなぜそこで第32条を抜粋しないかのでしょうか。
    漢字の著作権については、冗談だと思うので捨て置きます。

    というわけで、私は伊藤さんや風間さんに1票です。
    (忍野さんの立ち位置はよくわかりませんが…w、まあこちら側ですか?)

  28. 大城 洋    2010年 7月 21日 00:08

    法令の抜粋は著作権違反にならんのかな?昨今は個人情報保護の観点から難癖をつける人がいて、生徒会名簿やサークルのリストも作れないそうです。役所は個人情報や守秘義務を盾に情報開示を拒否し、自らの間違いや悪事を隠蔽する事に成功している。些細なことにやたらと法律を振り回して得意がる人の多い昨今の風潮を、どうにかならんかと思います。

  29. 卜部勝美    2010年 7月 21日 00:41

    >>大城様

    著作権法の第13条に「権利の目的とならない著作物」という条文があって、その第1号に「憲法その他の法令」と定められています。

  30. 田中秀郎    2010年 7月 21日 06:56

    確かにこのJANJANにおいても著作権はどうかな?と思えるほとんど
    「引用してきました」みたいな記事もありますから、著作権について
    問題を提起しておくのも大事と思います。
    詳細なガイドラインがあったほうがいいでしょうね。
    私がいろいろ聞いた中でもいろんなケースがあります。
    例えば昔、JALがディズニーのキャラクターをジャンボ機に
    塗装した際、模型にはシンデレラ城のデカールがない状態
    で発売されていました。シンデレラ城のデザインをした
    事務所と使用についての折合いがつかなかったと聞いてます。
    また、米軍機の特別塗装などの場合は、それをおこなった
    部隊にも著作権はないとのことを聞いてます。
    このようにいろいろありますから、ぜひ詳細なガイドラインが
    あったほうがと思えます。

  31. 大谷信也    2010年 7月 21日 08:16

    JanJanBlogは新聞社ではありません。
    JanJanBlogは記者各自の責任でもって記事を掲載することになっている。
    報道における引用の範囲は、著作権者側の都合で一律に決めることではありません。
    著作権者側には、親告するかどうかの決定権があるだけです。報道者が卑屈なまでに自粛するなど
    あるべき姿ではない。著作権者がすべてを決める権利があるかのような態度は立場を間違えてます。
    報道される方は、自らの責任と判断を元に表現したらいい。

  32. 草薙紅玉    2010年 7月 21日 09:04

    インターネット新聞を標榜し、既成のマスコミにもの申すと青雲の志高く創刊されたjanjanも落ちぶれたもんだね~。
    記者の事情より、「janjanをみた読者がどう思うか」を気に懸けた伊藤さんをアク禁し、「JanJanBlogは新聞社ではありません」という、janjanの存在意義など眼中にない人間を存続させるんだからね~。
    まあ個人blogならどうでもいいですね。

  33. 愛知漢    2010年 7月 21日 09:48

    >伊藤さんをアク禁し
    本人しか知りえない情報を知っている。
    お仲間ということですか。

  34. 大谷信也    2010年 7月 21日 12:16

    JanJanBlogが新聞”社”と主張したいのかな。
    わたしは新聞”社”ではないといっているだけです。「新聞」は個人でも誰でも発行できます。
    新聞社の新聞の編集発行は新聞社の責任になります。記者は社員です。JanJanBlogは違います。
    JanJanBlogの利用規約は、記事は各自の責任で掲載するとなっています。

  35. 堅山安夫    2010年 7月 21日 20:54

    愛知漢さま
    .
    >本人しか知りえない情報を知っている。
    .
    誰にでも知ることができる情報ですよ。
    コメントの署名の「伊藤学」という名前の部分が、伊藤さんのブログへのリンクになっています。
    クリックすれば表示されます。
    .
    アク禁にされた事情はどうなってんですかね。
    まさか、常連記者の「あいつにこれ以上書き込ませるな」のクレームに運営委員会が負けたなんてことは無いんでしょうね。
    .
    .
    大谷さま
    .
    >JanJanBlogの利用規約は、記事は各自の責任で掲載するとなっています。
    .
    22.の響一歩さんのコメントに
    「最近、私も、記事を書いていて公人を撮影した記事が、おそらく記事内容のためか、掲載されなかったりして残念に思っています。」とあります。
    JanJanBlogの記事も運営委員会の編集方針に基づいて取捨選択されています。つまり記事掲載の最終責任は運営委員会にあるようです。

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