2007年の贈収賄事件の検挙数は47件。知事らによる県発注業務委託をめぐる贈収賄などが検挙されている。[関連情報]
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収賄容疑で呉市幹部を逮捕=土地入札でスーパーに情報提供―広島県警
広島県呉市交通局の土地入札をめぐり、大手スーパーに入札情報を教えた見返りに接待を受けたとして、広島県警捜査2課と呉署は19日、呉市都市部交通政策課参事補の志和康成容疑者(52)=呉市宮原=を加重収賄と官製談合防止法違反などの容疑で逮捕した。また贈賄などの疑いで、元「マックスバリュ西日本」広島開発部マネジャー土井美彦容疑者(56)=広島市南区東雲本町=を逮捕した。(時事通信)[記事全文]
・ 競売入札妨害等に関わる弊社元従業員の逮捕について(PDFファイル) - マックスバリュ西日本(7月19日)
・ 呉市役所 - 呉市役所組織一覧 都市部
・ 広島県警察本部
・ 収賄罪 - kotobank
ニュース
- 収賄容疑で呉市幹部を逮捕=土地入札でスーパーに情報提供―広島県警(時事通信)19日 - 21時47分
- 石井町の贈収賄:4人、起訴内容認める−−初公判 /徳島(毎日新聞)16日 - 15時24分
- 京都市公共工事汚職:元主任に収賄で有罪判決−−地裁 /京都(毎日新聞)14日 - 16時17分
- 特許庁汚職で技官とNTTデータ部長を起訴 東京地検(産経新聞)14日 - 15時32分
- 岩出市の贈収賄:市長と副市長、減給処分案提案へ−−22日に採決 /和歌山(毎日新聞)14日 - 14時32分
- 元主任に有罪判決 京都市発注汚職(京都新聞)14日 - 9時39分
- 神栖の競売入札妨害:元職員に有罪−−地裁判決 /茨城(毎日新聞)13日 - 11時29分
- 不正入札事件 元市教委課長補佐に有罪判決 茨城・神栖(産経新聞)13日 - 7時56分
- 県教委の教員採用汚職:県教育長不起訴は不当と申し立て−−市民オンブズマン /大分(毎日新聞)10日 - 15時46分
- 感染研汚職事件で元係長起訴 東京地検(産経新聞)9日 - 21時39分
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汚職事件とは
公職にある者が、その地位や職権を利用して収賄や個人の利益を図る不正行為を行うことをいう。また汚職のうち、政治にからむ大規模な贈収賄事件や、犯罪の事実が特定しにくく判決のむずかしい裁判事件のことを、特に疑獄(ぎごく)という。警察用語では「汚」の部首からサンズイとも呼ばれる。
汚職事件の現状
- 汚職事件について(平成19年4月1日〜平成20年3月31日) - 総務省
- 地方公共団体等における汚職事件に関する調査 - 総務省
処罰法規
贈収賄
- 刑法 第二十五章 汚職の罪(第193条-第198条) - 法なび法令検索
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第197条の3 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
横領
- 刑法 第三十八章 横領の罪(第252条-第255条) - 法なび法令検索
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
外国公務員に対する贈賄
- 不正競争防止法(平成5年法律第47号) - 法なび法令検索
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第18条 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
※ 罰則は第21条2項6号により、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
データ・統計
- 汚職・贈収賄についての国際比較グラフ - 概して低いOECD諸国の汚職率。ギリシャ、メキシコ、ハンガリー、ポーランドなどは例外。先進国の中ではフランスがやや高く、日本は相対的に低い。社会実情データ図録
- 途上国主要都市の汚職率グラフ - 汚職都市の第1位はティラナ(アルバニア)。2位以下はマプート(モザンビーク)、ブエノスアイレス(アルゼンチン)、ジャカルタ(インドネシア)。社会実情データ図録
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