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権利・著作権・公開基準について

NPO総合科学研究会のホームページをフレーム内に表示するなどしてサイト境界が不明になるような使い方でなければリンクはフリーです.相互リンクは行っていませんのでお申し入れいただいてもご希望には添えませんが非営利かつ野外活動技術の調査研研究を行っている研究者様でホームページで成果を公開されている場合は当サイトの自主的な判断でリンクに追加する場合があります
NPO総合科学研究会のホームページおよび掲載情報は著作権法および国際条約による著作権保護対象ですが転載・転記・複製されて公開しているものについてはNPO総合科学研究会ではなく従前の著作者が著作権を有しております.転載・転記・複製そしてホームページでの公開は非営利での調査研究を前提として著作権者に許諾確認をしていますのでいわゆる再配布や2次利用については特に非営利の調査研究用途外であれば従前の著作権者に個別の許諾確認が必要となる場合がありますのでご注意ください.
開示された行政文書は著作物として扱われず著作権もありません.行政文書の開示の趣旨に沿った利用であれば前述のように著作権がありませんから引用や転載や転記や複製の制限はありませんが「適正利用の範囲」が不明確ですのでNPO総合科学研究会のホームページで公開する行政文書については非営利での調査研究用途のとさせていただきます.利用の際に出典を示す場合は行政文書は開示実施日が異なると内容が変わる場合がありますので正確な情報の提供のために出典を示す場合は開示日も併記して下さい.
政府は問合せ時点で国民全体に許諾がなされているというような状況であれば個別に特定国民に書面で許諾をすることはしない.必要であれば国民全体に政府見解として示される.公共図書館の中には書面許諾の取得が困難な政府刊行物であっても電話で担当部署に確認しただけでは担当者の個人的な見解である可能性があることを理由に全部複製は許諾書面必須とされているところが多くあったのでNPO総合科学研究会のホームページにおける公開物について厳密な許諾書面での確認が必要であるかを検討した.
厳密な法令順守が求められる官公庁で同じ法律を根拠としても運用が異なることや裁判判例などからわかるように法律の解釈は流動的である.NPO総合科学研究会のホームページで公開するものについては以降の基準で判断するものとする.政府刊行物については電話で許諾の確認を行う.開示請求をするまでもなく情報提供の対応で取得した行政文書に関しては提供本から特段の提供条件が示されていない場合は開示された行政文書と同じ扱いとする.刑事記録閲覧など国民の誰でも一律で閲覧できるものではないものは閲覧の根拠である法律に定められた閲覧の趣旨をよく理解し個人のプライバシーについて十分な検討を行い必要に応じて書面や電話で照会するなどして個別に判断するものとする.



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