活動について
補足
主体は個々の会員の調査研究であり会の本質は会員同士の情報交流の場を提供し個々の会員の調査研究を促進する情報共有ネットワークです.会員個別の調査研究を制限せず会として成立させるために前述3つを定めています.
商用情報はその性格上情報共有には向かないので本会での情報共有の主体は行政機関から情報提供や情報開示される情報である.行政文書は一定の年限で廃棄される場合があるが行政機関が不用とするこれらにも調査研究に有用な資料が含まれる.
閲覧という情報取得の形態は例えば刑事記録の閲覧は閲覧要件が行政文書の開示と比較すると桁違いに厳しいですが裁判という厳密な用途に耐えうるように整理されているので野外事故の調査研究には非常に有用な資料となります.
刑事記録の閲覧だけでなく登山事故などで報道や独自調査で氏名などの個人情報を入れて管理していると個人のプライバシーの問題であるとか報道記事の2次的な利用だとかの問題で公表が難しいと思われます.
会による非営利かつ調査研究用途で情報が取得できれば会としての利用には問題はない.入手が難しい情報を会および会員の行動を非営利かつ調査研究用途と限定することで必要とする研究者に必要とするデータを提供することが可能となる.