ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

雇用保険脱退届について

aldis_styleさん

雇用保険脱退届について

雇用保険脱退届について調べると、
「任意加入の許可を受けて高年齢継続被保険者となった者が、脱退を希望するとき、提出するもの」と
説明がありました。
これだけでは、よく理解できなかった(すみません;;;)ので、もう少し詳しく説明していただけないでしょうか?

また、これは現在も使用されているのでしょうか?これの対象者は高齢者だけですか?

無知で質問させていただいています。
申し訳ないのですが、ご教授お願いします。

違反報告

この質問に回答する

回答

(1件中1〜1件)

 

kosyukaido10さん

平成元年3月31日までに新たに雇用された65歳以上のもの
であって、暫定措置により任意加入の許可を受けたものを
「任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者」といいます。

このものが会社は退職しないが、雇用保険を抜けたいときに、
雇用保険脱退届を提出します。

>>、これは現在も使用されているのでしょうか?

平成元年4月1日以降は新規適用はありません。

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

08時39分現在

1708
人が回答!!

1時間以内に3,108件の回答が寄せられています。