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雇用保険脱退届について
雇用保険脱退届について
雇用保険脱退届について調べると、
「任意加入の許可を受けて高年齢継続被保険者となった者が、脱退を希望するとき、提出するもの」と
説明がありました。
これだけでは、よく理解できなかった(すみません;;;)ので、もう少し詳しく説明していただけないでしょうか?
また、これは現在も使用されているのでしょうか?これの対象者は高齢者だけですか?
無知で質問させていただいています。
申し訳ないのですが、ご教授お願いします。
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- 質問日時:
- 2010/7/14 14:28:24
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回答
(1件中1〜1件)
平成元年3月31日までに新たに雇用された65歳以上のもの
であって、暫定措置により任意加入の許可を受けたものを
「任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者」といいます。
このものが会社は退職しないが、雇用保険を抜けたいときに、
雇用保険脱退届を提出します。
>>、これは現在も使用されているのでしょうか?
平成元年4月1日以降は新規適用はありません。
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- 回答日時:2010/7/15 23:31:07