結婚していない男女間の子供の遺産相続の取り分が、結婚している夫婦に生まれた子供の半分とする民法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁はこの裁判を大法廷で審理することにしました。これまで合憲とされた判例が見直される可能性が出てきました。

 民法では、結婚していない男女間の子供は、結婚している夫婦に生まれた子供に比べて遺産相続の取り分が半分と定められています。和歌山市の男性は、この民法の規定が法の下の平等を定めた憲法に違反しているとして訴えを起こしていましたが、最高裁は今月7日付で大法廷で審理することを決めました。大法廷では、判例の変更や法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断が行われます。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に合憲とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも同様の判断が続いていたものの、少数意見で違憲性を指摘する裁判官もいました。これで、15年前の判例が見直され、違憲と判断される可能性が出てきました。

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