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「ぶっころす」でなく「ぶっくらす」強盗致傷被告、方言の聞き間違い主張 栃木

2010.7.15 03:19
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 「『ぶっころす』ではなく、『ぶっくらす』と言ったのです」。宇都宮地裁(佐藤正信裁判長)で14日、開かれた裁判員裁判で、弁護側が犯行時に被告人が発した言葉について、方言の聞き間違いを主張した。

 裁判は、強盗致傷の罪に問われた埼玉県ふじみ野市、無職、大類勝宏被告(40)の初公判。大類被告は罪を構成する事実を認めたものの、「(金を奪う際)ぶっ殺すとは言っていない」と事実関係の一部を否認した。

 起訴状などによると、大類被告は昨年10月4、13日、日光市の林道で、タクシー運転手の男性の胸を刺すなどしてけがを負わせ、現金計約8万3千円を奪ったとしている。

 冒頭陳述で検察側は、大類被告の証拠隠しや脅し文句を取り上げ、犯行の計画性や悪質さなどを主張。これに対し、弁護側は「場当たり的な犯行で、方言の『ぶっくらす(ぶん殴る)』を被害者が聞き間違えた」と悪質性を否定した。

 裁判員選任手続きには32人が参加し、6人の裁判員と補充裁判員1人を選出。微妙な言い間違いが争点になっているが、裁判員は本県在住者。市民による司法参加の好例になるか注目される。

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