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水俣病認定訴訟、大阪地裁で16日判決 認定基準の是非が争点に (1/2ページ)
水俣病未認定患者が国などに損害賠償を求めた関西水俣病訴訟の最高裁判決で勝訴しながら、行政に水俣病と認定されない熊本県出身の女性(84)=大阪府豊中市=が国と熊本県に水俣病認定を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁(山田明裁判長)で言い渡される。主な争点は厳格とされる国の認定基準の是非で、司法判断が注目される。
水俣病認定をめぐっては、昭和52年から続く行政上の認定基準と、認定範囲をより広くとらえた関西水俣病訴訟最高裁判決(平成16年)による司法上の基準の2つがある。国は、司法の基準について「医学的な誤りがある」として判決後も国の認定基準を見直していない。
一方、未認定患者に一時金210万円などを支給する水俣病被害者救済法が昨年7月に施行。集団訴訟が提起された熊本地裁で今年3月に和解合意、5月から救済法の申請手続きが始まっているが、今回の判決内容によっては裁判上の和解による早期救済の流れに影響する可能性もある。
訴状によると、女性は熊本県水俣市出身。兵庫県尼崎市に転居後の昭和53年、熊本県に水俣病認定を申請したが棄却され、63年に関西水俣病訴訟に原告として参加。平成13年に2審大阪高裁判決が提示した緩やかな認定基準を16年の最高裁判決が支持し、女性を含む未認定患者45人が「水俣病」と認められた。