業務妨害

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食品・飲料への異物混入や、企業への無言・いたずら電話などの事件が相次いでいる。[関連情報]

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<威力業務妨害容疑>誘拐の予告文郵送 岩手の教諭逮捕

 岩手県警北上署は15日、県立黒沢尻北高校(同県北上市)に生徒の誘拐を予告する文書を郵送したとして、同県宮古市磯鶏3、県立宮古工業高校教諭、高橋誠容疑者(45)を威力業務妨害容疑で逮捕した。県警によると、高橋容疑者は容疑を認めており、他の高校にも同様の文書を送った疑いがあるという。(毎日新聞)
[記事全文]

「生徒誘拐する」教諭が文書=他校に郵送、業務妨害容疑で逮捕―岩手県警 - 時事通信(7月15日)
県立高教諭がなぜ?「生徒誘拐」の予告文書 - 読売新聞(7月15日)

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ネット上の犯行予告略取・誘拐事件 - Yahoo!トピックス

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業務妨害罪

業務妨害罪には2種類ある。虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する偽計業務妨害罪(刑法233条)と、威力を用いて人の業務を妨害する威力業務妨害罪(刑法234条)である。ただ、両者の区別が微妙な場合も多く、判例は、障害物が目に見える状態にあった場合や犯行が公然と行われた場合には威力業務妨害罪の成立を認め、犯行が隠密に行なわれた場合には偽計業務妨害罪の成立を認める場合が多いとされている。例えば、漁場の海底に障害物を沈めて魚網を破損させる行為に、偽計業務妨害罪の成立を認めている。
なお、公務を妨害した場合に業務妨害罪が成立するかについては、学説上争いがあり、古い裁判例では判断が分かれていたものの、現在の判例では、「強制力を行使する権力的公務」でない場合には、公務執行妨害罪(刑法95条)ではなく、威力業務妨害罪が成立するとしている(最高裁昭和62年3月12日判決、刑集41-2-140)。すなわち、判例によると、公務のうち「強制力を行使する権力的公務」については、業務妨害罪の適用がないとする。

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