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【口蹄疫Q&A】移動、搬出制限区域はどう設置するの?

(2010年7月13日)

 県畜産課によると「家畜伝染病予防法に基づく国の防疫指針に沿って都道府県が設定します」。

 指針によると、移動制限は発生地を中心に半径10キロ以内、搬出制限は20キロ以内が原則。発生状況によって変更できます。農水省動物衛生課によると、専門家が最も効率的に防疫できると判断した範囲です。宮崎大学獣医学科の後藤義孝教授は「ウイルスの封じ込めが目的なので、人や物の移動も厳しく制限しないと区域設定の意味がない。また消毒ポイントと一体化させて区域外へ出ていく全員を対象に厳しく検問、消毒をすることが重要」としています。(随時掲載)