
- 交通事故の相談メニュー
- 1、交通事故調査業務
- 2、交通事故発生から示談書の作成までの流れ
- 3、損害計算書の作成
- 4、自賠責保険請求の申請

弊所では交通事故に関して貴方の「納得できない」を解決するために現地調査・証拠保全等の交通事故調査業務を行っております。
交通事故において相手方との意見が食い違った場合、最も優先すべき事項は早期の証拠保全です。
しかしながら、警察や弁護士、保険会社等に任せきりで、事故後早期の証拠保全を軽視するケースが多く見受けられます。
ケースによっては諸費用について保険の適用が可能な場合も御座いますので、交通事故を起こしたら、ご自身で安易な判断を下さず、お早めにご相談下さい。
- 有力な証拠は日々失われていきます
- 交通事故において有力な証拠は、主に路面の痕跡や目撃者の証言ですが、これらは日々失われ、いざ争いになった時に消滅している事も珍しくありません。 早期の証拠保全があなたの権利を守ります。
- 精緻な調査は鑑定に勝ります
- 交通事故における裁判の判決はたった一葉の写真で大きく変わります。証拠さえ揃っていればそもそも裁判が必要ない事すらあるのです。 私達は交通事故後の早期にそれらの証拠を保全し、係争に備えます。
- 保険会社の査定は絶対ではありません
- 当然保険会社は交通事故後に調査を行いますが、絶対的な調査とは言い難いのが実態です。 そもそも処理件数が多い為、おざなりな調査でそれが後々一人歩きする事も多いのです。
- 各種保険の対応可能です
- 意外とご存知ないのが、任意保険・その他加入している保険から交通事故調査費用が填補されるケースがある事です。 それにもかかわらず調査費用を支払われる方が後を絶ちません。一度弊所へご相談下さい。

- 交通事故に関し以下のような調査を行い証拠の保全・報告書の作成を行います。
- 現地確認
- 現場写真撮影撮影
- 道路状況調査
- 気象状況調査
- 衝突態様・痕跡調査
- 医証精査
- 道路・車両図面作成
綿密な交通事故調査を行うことにより、相手方主張の矛盾を発見したり、新たな証拠が見つかる、納得できなかった過失割合が変化するなどの可能性があります。
さらには精緻な調査は相手方に有利な鑑定すらも覆すものとすらなり得ます。
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- 1、加害者・加害車両等の特定
- 後に損害賠償を請求するためには加害者を特定していなければ話になりません。
相手の運転免許証・車検証・加害車両のナンバー等を確認しましょう。
特に免許証では住所地と共に本籍地を必ずメモしておきましょう。
- 2、警察への連絡
- どんな小さな交通事故でも必ず警察へ連絡しましょう。
人身事故扱いにしてもらわないと、交通事故証明書が取れず、保険会社とのやりとりに支障が出ます。
また、警察の実況見分は後に明確な証拠となります。
相手がその場で示談しようとしてもそれには応じず、必ず警察を呼びましょう。
- 3、治療
- 交通事故の加害者や保険会社はなるべく早く、安い示談金で解決したがりますが、あせることなく治るまで治療に専念しましょう。
- 4、証拠をそろえる
- 交通事故損害賠償では、損害額についての立証は被害者でする必要があります。
交通費・雑費等の費用は領収書を取っておいたり、目撃者などの証言や事故車両の写真、修理代の見積などを収集しましょう。
- 5、示談交渉の開始
- 治療が終わり、損害額が確定すると示談交渉が始まります。
保険会社が最初に提示する金額は大抵自賠責基準の低い慰謝料です。ですから保険会社の提示する損害賠償金が妥当かよく検討する必要があります。
- 6、示談書の作成・示談金の支払い
- どんな小さな交通事故でも必ず警察へ連絡しましょう。人身事故扱いにしてもらわないと、交通事故証明書が取れず、保険会社とのやりとりに支障が出ます。
また、警察の実況見分は後に明確な証拠となります。
相手がその場で示談しようとしてもそれには応じず、必ず警察を呼びましょう。
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損害計算書は損害賠償請求書とも言います。交通事故の損害額は、各損害項目を算定基準によって計算し、これを積算したものが、総損害額となります。なお、損害賠償の範囲(不法行為の場合)は通常生ずるべきであろう損害だけを 賠償させるのが原則です(相当因果関係説)。また、損害項目と計算根拠を簡潔明瞭に書くことが必要です。

損害賠償の算定額基準は、
1.自賠責保険の支払基準、2.任意保険の支払基準、3.弁護士会(裁判所)基準による基準があります。任意保険会社の自社基準と裁判(弁護士)基準では、その算出期間や算定公式、基準単価が当然に違いますので、各項目賠償額が大きく違う場合が一般的です。
人身事故の被害に遭われた方が損害賠償額を算定する際には、
裁判(弁護士)基準にて請求すべきです。
後遺障害14級での後遺障害分慰謝料は、自賠責基準では32万円に対して、裁判(弁護士)基準では110万円になります。一方、任意保険会社より提示される金額は32万円前後が通常です。自賠責基準内での示談交渉が実務上の対応です。
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保険金の請求方法は、自動車損害賠償保障法第15条(加害者請求)と、
第16条(被害者請求)があります。
|
加害者請求 |
被害者請求 |
本請求 |
加害者が被害者に損害賠償金を支払った証し(領収書等)を添えて保険金の請求を行なう。 |
損害額が確定すれば自賠責保険会社に直接請求ができる。 |
仮渡金 |
請求できない 。 |
治療費、葬儀費など、当座の出費が必要な場合に請求できる。 |
内払金 |
平成20年10月1日廃止 |
仮渡金額
死亡事故 |
|
290万円 |
傷害事故 |
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合大腿または下腿骨の骨折など |
40万円 |
入院14日以上を要する場合または入院を要し治療30日以上を要する場合
上腕または前腕骨の骨折など |
20万円 |
治療11日以上を要する場合 |
5万円 |
- 本請求、仮渡金請求に共通した提出書類
- 1.自賠責保険金請求書
- 2.交通事故証明書
- 3.事故発生状況報告書
- 4.診断書
- 5.診療報酬明細書・通院交通費明細書(仮渡金請求の場合は不要)
- 6.印鑑証明書
- 7.死亡診断書・戸籍謄本(死亡の場合の本請求、仮渡金請求の場合)
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