国税訴訟と裁判管轄
国税訴訟と裁判管轄
-国税訴訟の被告は誰か-
国税裁判の被告は税務署長ではありません。平成17 年4月1日施行の新行政事件訴訟法によると、処分行政庁が国の機関の場合には被告はすべて国となります。
また、「国の利害に係る訴訟についての法務大臣の権限法」というのがあって、国を相手にするときは、すべて法務大臣が代理人(実際は法務大臣が指名した者=訟務検事ほかの公務員)になることになっており、被告代理人のところには5,6名の名前が書かれます。
前記の施行日以後の判決をみると、それまで「被告 〇〇税務署長」とされていた部分は「被告 国」「上記代表者法務大臣 〇〇〇〇」「処分行政庁 ××税務署長 △△△△」と記されています。
-原則的な管轄裁判所は東京地裁-
行政事件訴訟法は被告所在地管轄裁判所を原則的な訴訟提起裁判所と規定しています。従って、被告は国なので、全国で発生するすべての国税訴訟の訴訟提起先は首都東京を管轄する東京地方裁判所ということになります。
-処分税務署を管轄する裁判所にも-
しかし、すべての税務訴訟が東京地裁に限定されるということは、地方の原告にとって事実上裁判の途が閉ざされるということでもあるので、当然ながら地元裁判所への提起も可能とされています。
よって通常の場合は、処分行政庁である××税務署所在の管轄地方裁判所が原則的訴訟提起先となります。
-さらにもう一つ訴える先がある-
前記の施行日以後のことですが、管轄裁判所が拡大され、被告側の管轄ではなく、原告在住地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴訟提起できることとされました。
なお、これは訴える側の任意の選択肢でもあるので、例えば、京都市在住の原告が京都下京税務署長の処分の取消訴訟を提起する場合は、東京地裁、京都地裁だけでなく、原告在住地管轄高裁が大阪高裁なので、その地を管轄する地裁たる大阪地裁に訴えてもかまわない、と言い直せることでもあります。
また、過去3年分に亘っての更正処分について取消訴訟をする場合、有利判決を期待できる裁判所への移送の可能性を視野に入れつつ、異なる裁判所に年次別に提起するという試みもあることになります。
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※ 出典 エムエムアイ daily コラム
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