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たばこ税増税の効能 (たばこ会社と政府の皮算用)

2010-04-29 23:06:23 curialeの投稿
テーマ:ブログ

たばこ税の増税
2010 年度税制改正案は3月24 日参院通過し成立しました。そこにはたばこ税の増税が盛り込まれました。今年10 月から1本当たり3.5 円の増税となり、その結果、平均で1箱あたり100 円の値上げとなるようです。
JTのホームページによると現在1箱300 円の場合、63.1%の189.17 円が税金です。今後は65.98%の263.93 円が税金となる計算です。

日本人の喫煙状況
平成20 年の成人喫煙率調査では、日本人の喫煙者は2477 万人、喫煙者率は21.8%で、男性喫煙者は1946 万人、喫煙者率は36.8%、女性喫煙者は531 万人、喫煙者率は9.1%です。

女性喫煙者が漸増しているのに対し、男性喫煙者は平成7 年より減少してきており、平成17 年度以降4 割をきるようになり、年々減少しています。
たばこ税の税収2.2 兆円から逆算して喫煙者平均1人1日0.8 箱消費していることになります。

たばこ値上げの禁煙効果
インターネットでのアンケート調査をしたとの報告がある喫煙補助剤を販売するJohnson & Johnson のホームページをみると、禁煙・節煙を考えている喫煙者の6割超が、たばこ税増税を機に禁煙すると回答しています。
増税を機に「完全にやめたいと思う」が21.5%、「本数を徐々に減らし、やめたいと思う」が40.7%、「本数は減らしたいが、やめたいとは思わない」が20.2%、「やめたい、減らしたいと思っているが、増税とは関係ない」が17.6%です。
禁煙成功確率3分の1としてこの調査報告によると、日本全国には将来、禁煙・節煙を考えている喫煙者は、約1800 万人いて、これは喫煙者の72.7%で、さらにその6割すなわち全体の43.6%約1080 万人の喫煙者が、この機会に禁煙にチャレンジすると推測できます。

禁煙成功確率が3分の1として、14.5%のたばこ売上減少となります。増税による税収増が30%で、禁煙による税収減が15%といったところがここから見えてくる予測値です。
政府の大義名分としての健康という観点からのたばこ税の見直しとしてはまだまだ不十分ということになるかもしれません。


※ 出典 エムエムアイ daily コラム

青色申告の控除に起こる奇怪現象

2010-04-29 22:43:39 curialeの投稿
テーマ:ブログ

青色申告特別控除には10 万円と65 万円の2種類があります。
適用対象所得は、10 万円の方は不動産所得、事業所得、山林所得で、65 万円の方は事業所得と事業的規模の不動産所得です。
控除のときの順序控除の順序は、不動産所得、事業所得、山林所得の各所得につきそれぞれ青色申告承認の要件を満たしている限りで不、事、山、の順序です。
なぜか事業規模でないのに65 万円控除不動産所得と事業所得がある場合で、不動産所得の方は事業的規模ではないので、簡易帳簿で記帳し、申告での不動産所得の青色決算書でも貸借対照表の作成を省略していたとしても、控除の順序には影響はありません。

あたかも、65 万円控除の適用を受ける資格のない不動産所得について65万円の控除の適用を受けているように見える奇妙なところです。
家内労働者控除の65 万円と青色控除事業所得者がたまたま内職者などであった場合、必要経費については実額計算の結果が65 万円に満たない場合には赤字にならない限りで65 万円とすることとなっています。
この65 万円を適用すると、青色決算書の必要経費の欄には何も書かれず、家内労働者控除65 万円とでも書かれるだけです。
家内労働者控除の65 万円は必要経費で、青色申告控除の65 万円は必要経費ではありません。
帳簿要件等、BS記載等があれば可 65 万円の青色申告特別控除は、「事業」を営む者が、これらの「事業」につき備え付ける帳簿書類について、その所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録等しているほか、貸借対照表及び損益計算書を作成している場合に適用することとされています。
したがって、青色申告の承認を受けている事業所得者で、家内労働者控除65 万円を必要経費にしたとしても、そういう損益計算書を作成し、その上で貸借対照表を複式簿記で作成していれば65 万円の青色申告特別控除が受けられるということです。
あたかも、65 万円控除を二重に受けているように見えてしまう奇妙な現象です。


法律一般に言えることですが、とくに税金の事については、知っていると得をして、知らないと損をする(もしくは違法)事が多いですよね。 常にデータをアップデートして、皆様に紹介していきたいと思います。


※ 出典 エムエムアイ daily コラム

購入単価(沖縄遠征にて)

2010-04-22 23:42:10 curialeの投稿
テーマ:ブログ
余談です。

積立保険の説明をする時に、「ドルコスト平均法」の話を必ずします。

ドルコスト平均法とは、、、
簡単に言ってしまうと、商品代金が高くても安くても、一定期間ごとに同じ金額で買える分、その商品を買い続ける事で、購入価格を平準化して価格変動リスクをヘッジする手法の事をいいます

長期間で考えると、理屈の上では、価格の高低を気にせずにいつ購入をはじめても大きな変化はないので、「いつ始めるかはそんなに大きな問題ではありませんよ」「ただ複利の力を受け取るのが遅れるともったいないですよね」

程度に話してきました。

でも今日その返答が必ずしも大正解ではない事に、沖縄の仲間に気付かせてもらいました。


今回はかなりハードな日程だったのですが、僕がワガママをいって「お土産にもずくが欲しい」といったので、帰る道中市場に寄って頂けました。

photo:01



たくさんの珍しい魚、水槽いっぱいの生きた海蛇などに大興奮しながら、新鮮な生もずくと海ぶどうを購入する事ができました。

photo:02



この巨大な1kgもずく市場の価格は500円。大きなパックの海ぶどうも500円。さすが市場価格!!

そしてなんと空港の価格は倍以上でした!!

海ぶどうを積立保険のユニットに置き換えると、単価が安いほうが沢山の海ぶどうを買えます。
そして沢山の海ぶどう(ユニット)は複利効果と相場の上昇という効果により急激に増加する事になります。


今日発表されたIMF(国連通貨基金)の発表では世界経済は4パーセントで成長し、日本経済も予想より0.2上昇修正されました。

つまりこれから値上がりする見込みが高いものは、安いうちに買っておいた方がその二つの効果を受ける確率が高いはずです。

つまり、今が買いどきです!!!

為替も相場もスタートを後押ししてくれています。

今こそ未来の創り時です!!

気付かせてくれた沖縄のNさんありがとうございました!!



iPhoneからの投稿

沖縄遠征!!

2010-04-22 22:12:48 curialeの投稿
テーマ:ブログ
人のご縁は不思議なもの。
本当につくづく感じた二日間でした。

以前取引先が販売したパソコンのソフトで困っていらっしゃった沖縄のSさん。

電話越しにお人柄が伝わってくる感じの素敵な方でしたので、取引関係は何もなかったのですが、1年ほど何かある都度お電話で何度も話をさせていただいていました。

そして、ほんとに色んな偶然が重なり合い、私たちが紹介している積立年金保険を沖縄の方の為に広めていくために、一緒に活動して行くことになりました。(奇跡に近い確率)

今回の遠征で知れば知るほど「科学的」「合理的」「完全に近いリスクヘッジ」をして、お客様の未来を創れる商品である事を10名以上の方々にお伝えする事ができました。

Sさんはじめ協力して下さった方々の「目」が本当に輝いていらっしゃる方ばかりで、気持ちよく初対面の私を受け入れていただきました。

多くの方が、積立年金の話をした後、更に目を輝かせてかえっていただけたのが、何より嬉しかったですね。

これから月一度は沖縄出張です。

今から次回が楽しみです

photo:01


photo:02


ご馳走になったソーキソバ

photo:03


ご馳走になったタコス


結局食べ物で締めくくってしまいますね。。。



iPhoneからの投稿

ホステス報酬の源泉徴収 最終判決

2010-04-13 18:37:16 curialeの投稿
テーマ:ブログ


キャバレーなどのホステスの多くは給与所得者ではなく事業所得者です。でも報酬を受け取るときには所得税を源泉徴収されることになっています。
徴収額は、1回に支払われる報酬額から、1 日当たり5000 円を控除した額の10%とされています。
1 日当たりの意味法律の正式な文言は1 日当たりではなく「計算期間の日数」となっています。
毎週払いだとして、出勤した5日分として

10 万円の報酬を支払うとしたら、(10 万円-5000 円×日数)×10%

の計算式で徴収する源泉税を計算します。
ここで日数は、7日と5日と、どちらであるかにつき、納税者は7日、税務署は5日を主張して裁判になっているものがいくつかありました。

納税者勝訴となった地裁高裁判決
○川崎南税務署長を被告とする裁判
平成18 年 5月10 日 横浜地裁判決
平成19 年 3月27 日 東京高裁判決
○立川税務署長を被告とする裁判
平成18 年11 月21 日 東京地裁判決
平成19 年 6月12 日 東京高裁判決

この二つの裁判事案では、敗訴の国側は最高裁への上告を断念し、納税者勝訴となったまま高裁の判決で決着させています。


納税者敗訴となった地裁高裁判決
●大宮税務署長を被告とする裁判
平成18 年5月24 日 さいたま地裁判決
●杉並・武蔵野税務署長を被告とする裁判
平成18 年 3月23 日 東京地裁判決
平成18 年12 月13 日 東京高裁判決

時期的には納税者勝訴事案と似ていますが、こちらは納税者敗訴判決となっています。
大宮税務署の事案は地裁で敗訴したまま納税者はそれを受け容れ、控訴しませんでした。
杉並・武蔵野税務署の事案は、似た時期に納税者勝訴の判決を出している東京地裁・東京高裁が出した全く異なる結果の判決で、これは最高裁に持ち込まれました。

最高裁での最終決着
最高裁小法廷は、「施行令にいう『計算期間の日数』とは、ホステスの実際の稼動日数ではなく、その期間に含まれるすべての日数を指す」と判決し、解釈の最終判断をし、納税者に逆転勝訴をもたらしました。



現実的には、源泉徴収していない事業者や、確定申告していない人が大半のように思いますが、事業者にはそれ相応の罰則がありますし、今は税金掛からなくてラッキーと思っていた人も、もし交通事故にあったとき、遺失利益(その人が事故によって損害を受けた時の被害額=休業損害)は昨年の確定申告の実績に応じて支払われます。

つまり、無申告=無収入 という構図で、極めて低額な補償しか受けることができなくなります。


事業所得には、税法上、経費が認められます。 ちゃんと申告しても、そんなに税金は課税されず、源泉徴収されたものから帰ってくるケースも多々あります。


税理士登録はしていませんので、無料でご相談には応じます。


ホステス以外でも個人事業をされている方、是非お気軽にご相談くださいね。


※ 出典 エムエムアイ daily コラム
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