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続・早生まれは損!!

2010-05-27 00:28:30 curialeの投稿
テーマ:ブログ

早生まれはダブル損



早生まれ組は、税制上の有利な控除がいつも1年遅れで、学齢期に係る扶養控除の場合は1年分損をする、という「早生まれは損」の現象は以前から存在していました。
それが、今年の税制改正によって、ダブル損になることになりました。

「年少扶養親族の扶養控除廃止の改正」

今年の税制改正で、15歳以下の年少扶養親族には扶養控除の適用がないことになりました。改正法で、本来扶養控除の適用開始年齢と考えている高校1年生のときには、早生まれの生徒は判定ではまだ15歳なので扶養控除の適用を受けられません。
相変わらず1年遅れで、必要な時に必要な政策的支援が行き届かず、さらに結果的に適用できる期間が1年短くなる、ことが続いています。これが第一の損です。

「子ども手当と年少扶養親族」

子ども手当を支給するから年少扶養親族を扶養控除から排除する、というのが新制度の趣旨です。でも、子ども手当はその支給期間が中学校修了までの子育ての支援ということで、3月の卒業時までの支給で打ち切りという制度設計になっています。
そのため、早生まれの高校1年の生徒については、税法では年少扶養親族として扶養控除対象外としておきながら、一方で子ども手当については支給がありません。
高校1年で、社会的子育て支援としての子ども手当もしくは扶養控除のいずれの恩恵も受けられない、これが第2の損です。
放置された不平等に対する真摯な検討を今年の予算をめぐる国会の議論を記録した衆議院財務金融委員会の3月1日の議事録をみると、「早生まれは損」が今年からダブルの損になる、という指摘が佐々木憲昭議員から菅財務大臣に投げかけられていました。
官僚答弁は、高校の実質無償化が同時進行するので、負担は緩和されている、と言うものでしたが、菅財務大臣は「私たちが必ずしも気がつかなかったことを含めて御指摘をいただいたと思っております。まさに、佐々木議員がおっしゃったように、私たちも、こういうことで一部の人に不利益な扱いにならないようにどうすればいいのか、ちょっといろいろ工夫が必要かもしれませんが、PT等で真摯に検討していきたい」と答弁しました。


※ 出典 エムエムアイ daily コラム

早生まれは損!!

2010-05-27 00:23:25 curialeの投稿
テーマ:ブログ

早生まれは昔から損

「早生まれは1年待たされる」

所得控除において、特定扶養親族や老人控除対象配偶者や老人扶養親族に該当する年齢になると控除額が増える仕組みになっていますが、この判定は12 月31 日で行います。
したがって、早生まれの人は同級生がこれらの有利な控除を受けられることになっても、1 年間待たされます。
その意味で、早生まれは損なのです。

「早生まれは1年分損する」


それだけでなく、早生まれの子を持つ親は特定扶養控除で公平に扱われていません。
平成22年までの制度で言えば、特定扶養控除は高卒なら高校3年間、大卒なら高校大学の7年間の教育費負担の家計への配慮として、扶養控除額を増やしてくれる趣旨で設けられていましたが、1月から3月の間に生まれた早生まれ組は、高卒なら高校2年生と3年生の2年間しか、大卒なら大学4年生になった年までの6年間しか特定扶養控除の適用がありません。
高校や大学を卒業して就職すると所得が生ずることになり、所得制限により扶養親族に該当しないことになるからです。(浪人して大学入学したり、大学院に進学したり、就職浪人したり、の場合には1年分の損は発生しません。)

「早生まれは損の波及効果」

所得税・住民税以外にも、国民健康保険料や国民年金保険料の減免制度、公営住宅の入居収入基準、ホームヘルプサービス事業費用負担基準、母子家庭に支給される児童扶養手当の額を確定するに当たっての所得基準、などで特定扶養親族該当・非該当が関わっています。
前政権時代からずっと放置されてきた
これらは明らかに法の下の不平等です。ただ、この課税上の不公平について、過去誰かが憲法違反といって争ったという形跡がありません。
しかし、1月から3月の早生まれ組は全体の4分の1を占めており、量としては大変多く、この制度的欠陥が認知されてしまうと、運が悪いから我慢しろと言うことでは済まなくなり、世論も容易にこれを是認しなくなるように思われます。


※ 出典 エムエムアイ daily コラム

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