有田芳生への誹謗・中傷ビラと統一教会への通知文
 統一教会が「有田対策ですが、くれぐれも宜しくお願いします。相対的に有田退治になります 全国足並み統一行動を取ってください」と内部文書で指示したことはすでに明らかにしたことだ(ブログ5月20日)。この指示通り、統一教会員が6月19日ごろから全国各地(東京・板橋、練馬、渋谷、埼玉・大宮、長野・松本、大阪・堺、茨木、吹田、東大阪、愛知・名古屋、兵庫・神戸ーー以上は6月23日現在で確認できた場所)で私を誹謗・中傷するビラを撒いている。
 「表現の自由」を逸脱した違法なビラ配布に対して、統一教会会長および配布責任者である後藤徹氏に対してとりあえず通知文を送付した。特定個人を名指しして、全国レベルで誹謗ビラを配布するのは、1980年代後半に霊感商法批判が高まったとき以来ではないか。私が与党から参議院選挙に立候補することを何としてでも阻止したいとの焦りの表明であるとともに、彼らがいう「拉致・監禁」問題でしか結束を図れない組織内部の現状を示している。
 統一教会は知らない(知りたくない)が警視庁と東京地検は時間をかけて、彼らのいうところの「拉致・監禁」について詳細な捜査を全国で行い、その結果、「拉致・監禁」とはいえないとの判断を下している。あくまでもそれを受け入れたくない視野狭窄と組織の論理が、いまの異常なキャンペーンを続けさせている。ここに私への誹謗・中傷ビラと統一教会への通知文を公開する。
▲配布されている誹謗ビラ
通知書
2010年6月23日

練馬区××××× ×××-××
通知人 有   田   芳   生

新宿区新宿1-15-9 さわだビル5階
       東京共同法律事務所
TEL03-3341-3133
FAX03-3355-0445
       通知人代理人(発送人)
弁護士 山   口       広
弁護士 木   村       壮

港区西新橋3-2-1 共同ビル(西新橋)
6階601号室
       田村町総合法律事務所
TEL03-3431-4488
FAX03-3431-4481
       通知人代理人
弁護士 渡   辺       博
弁護士 高   津   尚   美
弁護士 川   井   康   雄
弁護士 久 保 内   浩   嗣
弁護士 井   筒   大   介

千代田区麹町4-2 第2麹町ビル2階
       リンク総合法律事務所
TEL03-3515-6681
FAX03-3515-6682
       通知人代理人
弁護士 紀   藤   正   樹
弁護士 山   口   貴   士
弁護士 荻   上   守   生
弁護士 江   川       剛
弁護士 梅   津   竜   太
弁護士 阿   部   克   臣
弁護士 佐 々 木   大   介
弁護士 水   田   一   彦

中央区銀座5-15-18 銀座東新ビル4階
       銀座東法律事務所
TEL03-3545-2151
FAX03-3545-2153
       通知人代理人
弁護士 野   村   修   一

渋谷区松涛1-1-2
 世界基督教統一神霊協会
 会長 梶   栗   玄 太 郎 殿

北区浮間5-16-25 サニーハイムE203
 後   藤       徹 殿

 通知人代理人たる16名の弁護士は、通知人の依頼に基づき、「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会後藤徹」名義で全国各地で広範囲に領布されているビラが、通知人に対する名誉毀損であり、しかも、6月24日に公示、7月11日に実施される参議院議員選挙に立候補することが決定している通知人に対する選挙妨害であるから、謝罪を要求するとともに、今後同種行為が繰り返される場合、刑事告訴を含む法的措置を講じることを通知します。
 上記ビラは、統一協会が昨年春からにわかにキャンペーンを展開しはじめた、信者を統一協会から脱会させるための拉致監禁がなされているという主張を宣伝するものですが、通知人がこの「拉致監禁」を「容認してきた」とし、「拉致監禁」の実例だとする小出浩久氏について、通知人がインタビューした後に監禁の事実を認識している発言をしたと決めつけるものです。しかし、これらの記述はいずれも著しく事実に反します。通知人は、統一協会が組織的に展開してきた霊感商法やマインドコントロールの手法による誘い込み、教化活動について批判してはきましたが、宗教団体に所属する信者に対し、その自由意志を侵害して拉致監禁の上脱会強要するような行為は許されないことであると考えており、拉致監禁を容認する発言をした事実もありません。小出氏に対しビラに書かれたような発言をした事実もありません。よって上記ビラは虚偽事実を記載し、通知人の名誉を著しく侵害するものであって、明らかに違法です。
 このような違法なビラが、板橋、渋谷、練馬、大宮等全国各地で配布され、通知人の事務所周辺では軒並みポスティングされています。更に通知人の遊説にあわせて大阪・神戸でも配布されており、立候補が確定している通知人への選挙妨害を企図したものです。公職選挙法235条2項は「当選を得させない目的をもって公職の候補者又は候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と定められており、上記ビラの作成、領布がこれに違反する犯罪行為であることは明白です。
 本件ビラ領布行為は表現の自由の範囲を著しく逸脱した違法なものであるから、統一協会と後藤徹氏に対し、前記のとおり謝罪とかかる行為の中止を要求し、法的手続の準備中であることを警告します。
以上