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通所介護 機能訓練指導員の月勤務時間
- 2010年7月13日(火) 0:03
某掲示板で、隔週土曜2時間の月4時間とか週に1日15分しか機能訓練指導員がいない通所介護事業所についてどうなのかといった質問に対し、「最低基準の常勤換算も決まってないから問題ない」との回答があり、それに対して和歌山県では各営業日に配置するように指導されたとの書き込みがありました。
そこで下記のQ&Aが出てきました。
平成18年4月改定関係Q&A Vol.6において
Q.機能訓練指導を行わない日についても機能訓練指導員を1名以上配置しなくてはならないのか。
A.通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。
ただし、機能訓練指導員は提供時間を通じて専従する必要はなく、機能訓練指導を行う時間帯において、機能訓練指導のサービスの提供に当たる機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。なお、機能訓練指導員は当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができることとしているほか、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員又は介護職員の兼務を認めているところである。
これを根拠に逆に毎日配置は必要ないという主張をしていたので、兵庫県でも指定申請時に「毎日とまでは言わないが週1日などでは認められない」と言われた事がある旨書き込みをし、上記のQ&Aの解釈について疑義を申し上げたところ削除されました。消されたので詳細は再現できませんが、興味を持って読まれていた方もいらっしゃったようなのでもう少し書きます。
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- 2010年7月13日(火) 0:30
兵庫県の指導内容に対し、「毎日でなくて良いなら1日でも良いじゃないか。理屈がおかしい」という指摘がありましたので、私なりの兵庫県の指導に対する見解として「毎日配置とまでは基準にも書いていないし、そこまでを求めるのは事業所にとっても負担が大きいので言わないが、毎日短時間でも配置した方が好ましい」というぐらいの意味ではないか。という旨の事と、先のQ&Aの解釈について、
【機能訓練指導を行う時間帯】において、機能訓練指導のサービスの提供に当たる【機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある】。
とありますが、【機能訓練指導を行う時間帯】というのは隔週土曜であっても「何の問題もありません」というのは違うのではないか?という事と、この書き込みをしていた人は施設の入浴回数についてのスレで、シャワー浴が入浴にあたるかどうかを聞いた人に対して基準に関係なく人でなしのように罵っていたので、機能訓練指導員を名義貸し程度に配置しているのを何の問題もないと答えるというのは今までの回答スタンスと違うのではないかという旨書き込みました。
私は、スレ主も人員基準違反かどうかだけを聞いているのではないので、
「何の問題もありません」ではなく、
「基準上明確に違反だとは言えないかも知れないが、配置を求めている都道府県もあり、配置した方が望ましいと思います。」とか、「ケアマネとしては毎日配置している事業所の方が利用者さんを任せられるのでは?」などの回答もあっても良いと思います。
話は戻りますが、先のQ&Aを素直に読めば、週に数分や月に数時間の配置では問題なのではないかと思うのですが、皆さんのご意見はいかがでしょうか?
最低基準がないから名義貸しのような状態でもかまわないというような施設管理者が増えれば、基準が厳しくなってしまうのではと危惧しています。