スレッド一覧 > 記事閲覧
[10139] 通所介護 機能訓練指導員の月勤務時間
日時: 2010/06/09 00:29
名前: KZN・D・A

初めてスレッドさせていただきます。

通所介護の機能訓練指導員の配置については、『個別機能訓練加算を算定しない場合、1日に数時間、週に1回でも良い。』と過去のスレッドでもありましたが、例えば月にすると3時間とか、週に1日の勤務で15分とかも可能なのでしょうか?

定員10名の通所介護事業所に見学行った時に、そこの事業所の機能訓練指導員さんは隔週土曜だけの合計2回勤務で勤務時間合計が4時間。との事でした。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

配置基準上は問題ありません ( No.1 )
日時: 2010/06/09 06:37
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

個別機能訓練加算を算定しない場合は配置が求められているだけで常勤換算の最低基準もありませんので、結果的に『いりゃあいい』という意味で

>隔週土曜だけの合計2回勤務で勤務時間合計が4時間

これであっても何の問題もありません。
メンテ
どんな訓練がありますか ( No.2 )
日時: 2010/07/03 16:17
名前: 法勝寺ケアプラザ

訓練の内容はどんなものがありますか
メンテ
通所介護の固有機能から考える個別訓練 ( No.3 )
日時: 2010/07/03 16:29
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

通所介護の固有機能から考える個別訓練
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51108291.html
メンテ
和歌山県は毎営業日ごと配置が必要との指導です ( No.4 )
日時: 2010/07/06 21:51
名前: 和歌山県人

和歌山で単独で10名定員のデイを運営していますが、
平成20年度申請時の県の指導では個別機能訓練加算の算定をしなくても、
機能訓練指導員は時間はともかく、各営業日に配置する必要があるとの見解でした。
幸い?にも毎営業日に勤務できる看護職員がおりましたので、
和歌山県の見解に沿ってその看護職員を機能訓練指導員として
毎営業日配置して申請し指定を受けましたが、
この掲示板の皆さんの意見を拝見し???の状態です。
国のQ&Aをみてもどちらにも解釈できる表現ですので、
県に対して、あえて異議を申し立てる勇気がないのも本心です。
メンテ
基準省令から言えば毎日配置は必要ない ( No.5 )
日時: 2010/07/07 06:53
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

基準省令の職員配置基準を読めば機能訓練指導員は1名従事しているものが居ればよいだけで毎日配置の規定はなく、毎日配置を求める根拠は

平成18年4月改定関係Q&A Vol.6において

Q.機能訓練指導を行わない日についても機能訓練指導員を1名以上配置しなくてはならないのか。

A.通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。
ただし、機能訓練指導員は提供時間を通じて専従する必要はなく、機能訓練指導を行う時間帯において、機能訓練指導のサービスの提供に当たる機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。なお、機能訓練指導員は当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができることとしているほか、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員又は介護職員の兼務を認めているところである。

これに根拠を置いていると思います。しかしこの理屈は通所介護は機能訓練を基本サービスとして行わねばならないので、これを行わない営業は認めない、そのために機能訓練指導員が配置は必要というものですが、老企25号では、機能訓練は日常生活やレクリエーションや行事を通して行うものもみとめており、これは相談員や介護職員も出来るとしています。つまり日常生活を通じて行う訓練を個別機能訓練計画に位置づけ介護職員が実施している場合や、ルーティンにレクを通じた訓練を位置づけ相談員が実施している場合等は機能訓練がサービスとして提供されているということになり運営基準を満たします。

よって上記Q&Aは利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員又は介護職員の兼務を認めているところでこれを行う日は機能訓練指導員がいなくてよいという意味だと思いますよ。

このことについては本日昼休みにブログ記事で詳しく書きますので、そちらを参照してください。
メンテ
自分なりの考え方を記事にアップしました ( No.6 )
日時: 2010/07/07 17:38
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

本日の
masaの介護福祉情報裏板
http://blog.livedoor.jp/masahero3/

↑の7/7付記事「通所介護の機能訓練指導員配置問題」をご覧ください。通所介護の機能訓練は機能訓練指導員だけが質の担保の専門職と考える方がどうかしています。機能訓練の意味について理解不足の看護職員が機能訓練指導員と名乗っているだけの場合より、きちんと利用者の生活を見つめる相談員がそのことの理解が深い場合もあるし、機能訓練を治療的リハビリテーションと見ないで、生活に使う機能の活用維持の視点を持った考え方が必要で、機能訓練指導員が毎日配置されなくとも、この基本部分が守られていることの方が大事です。
メンテ
続きは「神の手」の使えないところで ( No.7 )
日時: 2010/07/13 00:38
名前: KY

ttp://www.wel.ne.jp/bbs/article/173492.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 スレッドをトップへソート
名前 (「名前#任意の文字列」でトリップ作成)
E-Mail
コメント
パスワード (記事メンテ時に使用)

   クッキー保存