審議室審議事件になっている可能性【12】

 もう上告から7ヶ月、上告趣意書の提出から5ヶ月が過ぎているのに最高裁判所第二小法廷からは何の連絡もない。なので、渡辺弁護士に電話をしてみたところ、普段は忙しいのかなかなか出ないのだがようやくつながった。

「まだ最高裁判所からはなんの連絡もないんですが」
「私の事務所にもなにもないよ」
「遅くないですか?」
「それは事案によるよ。早ければすぐだ。重大な事件や複雑な事件の場合は1年も2年もかかる」
「あとどれぐらいかかるかとか、破棄になるかとかは・・・?」
「まったくわからない。だけど、これは最高裁判所の裁判官が資料を読んでいる可能性があるね。すぐの時は調査官だけで裁判官見ないことが多いんだよ」


 とのこと。最高裁判所には3つの小法廷があって、1つの小法廷には刑事事件だけでも年間1000件近い事件が送られてくる。なので、いきなり裁判官が見るのではなくてまずは調査官が見て、報告書を出して、それから問題がなさそうな事件はそのまま裁判官がサラっと呼んで審議終了。問題がある事件の場合は裁判官がみんなで話し合って審議して判決文を書くそうな。これを審議室審議事件というとかなんとか。私の事件はどうやらこれになっている可能性があるらしい。

 破棄自判や破棄差し戻しになる事件も年間数件はあるそうな。それから、5人の裁判官で意見が分かれる場合もあり、意見が付されることもあるそうな。
 

今月こそ上告棄却の可能性大【11】

 現在、6月1日である。もう逮捕されてから1年7ヶ月が経過している。
最高裁判所からはまだ何も連絡が来ない。もういい加減に来てもいい頃だろう。
今月こそは判決が出る可能性が高いと思われる。
 実家にはたまにしか戻らないので、渡辺弁護士から直接、携帯電話に電話してほしいところだ。
 

今月中に上告棄却の可能性【10】

 現在、5月3日である。上告趣意書の提出が2月9日なので、棄却ならおそらく今月あたりに来るだろう。
嫌だ・・・。

 
 

最高裁判決まで【9】

 最高裁の判決は早ければ3月中にも、遅ければ半年ぐらいかかるそうだ。
事案によってもまちまちで、長引けば長引くほどひっくり返る可能性が高いそうな。、
 

上告趣意書の提出【8】

 2月9日の上告趣意書提出期限ギリギリに上告趣意書を提出した。

平成21年(あ)第2108号
被告人 荻原渉                    平成22年2月9日

                 上告趣意書

最高裁判所第二小法廷 御中
   
                               弁護人 渡辺考

  上記被告人に対する業務妨害被告事件につき、弁護人の上告趣意は下記のとおりである。

 原判決は、業務妨害被告事件につき、被告人を懲役2年に処して裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予するとした第一審の判決を認容して「本件控訴を棄却する」と判示し、第一審判決の罪となるべき事実と同じ事実をそのまま是認している。

 被告人はインターネット「2ちゃんねる」に大量殺人や都庁爆破などの虚偽の犯行予告を書き込んだものの、警察業務を妨害する認識・認容がなく、業務妨害の故意を欠き、警察官がその掲示板の犯行予告によって警戒活動を行い警戒業務によりほかの業務の遂行が困難になった事実もなく、刑法233条後段の偽計業務妨害罪の想定する業務妨害はなく、被告人は無実であるのに有罪としたのは、判決に影響を及ぼす重大な事実誤認であり、原判決及び第一審判決を破棄しなければ著しく正義に反しており、刑事訴訟法411条3号によって原判決及び第一審判決は破棄されるべきである。

 仮に警察官が警戒業務などを行ったとしても、その業務は刑法95条の公務に当たり、刑法233条後段の業務妨害に該当せず偽計業務妨害罪の業務並びに業務の妨害について拡大解釈して偽計業務妨害罪を認定したのは判決に影響を及ぼす重大な法令の解釈の誤りであり、その点においても411条第1号により原判決及び第一審判決を破棄されたい。

 さらに「業務妨害の業務の中には公務員の職務は含まれない」とした昭和26年7月18日の最高裁判所大法廷判決など一連の最高裁判所の判例とも相反する判断をしたことで、刑事訴訟法405条2号によっても原判決及び第一審判決は破棄を免れない。


 この後、過去の判例をいくつか引用しているのだが、警察官の公務は権力的公務なので業務妨害には該当しないとするのが主な主張になっている。
 
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