ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

離婚後の年金分割の為、書類を揃え年金事務所に提出したのですが、入退院を繰り返...

sttmk50さん

離婚後の年金分割の為、書類を揃え年金事務所に提出したのですが、入退院を繰り返していた元旦那がその二日後に危篤状態になりました。もし結果が出る前に亡くなったら無効になるのでしょうか。

違反報告

この質問に回答する

回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

heizehexin9638さん

仮定の話でしょうが、大変興味深い質問ですネ。法律では、「離婚分割の効力は標準報酬改定請求のあった日から効力を有する」とあるので、標準報酬改定請求をした時点で、ご存命であれば”離婚分割に進む”と解釈されますネ。

ただ、提出書類に不備があり、有効な請求でない場合や、請求した日と亡くなった日が同じで、どちらが前後するか不明の場合など、どうなるのでしょう?

kosyukaido10さん

>>離婚後の年金分割の為、書類を揃え年金事務所に提出したのですが、
>>入退院を繰り返していた元旦那がその二日後に危篤状態になりました。
>>もし結果が出る前に亡くなったら無効になるのでしょうか。

遺族年金になれば、そのほうが妻にとっては有利ですが。

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

16時24分現在

2896
人が回答!!

1時間以内に5,782件の回答が寄せられています。