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罰金について、「国庫に入ってからは様々な予算として国のために使われる」など
罰金について、「国庫に入ってからは様々な予算として国のために使われる」など
と言ってる人がいるのですが、都道府県条例に違反して納められた罰金も、
国のために使われるのですか?
下記サイトの質問に対するBA回答を見てください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1137498931
「罰金ってどこに払うのですか? 何に使われてるのですか?」
という質問に対し、
「国に払います。国庫に入ってからは様々な予算として国のために使われます」
という回答です。
罰金について断りがありませんが、一律このような結論になるのか
不思議に思い質問します。
これが本当なら、たとえば愛知県条例違反の罰金でも、国の予算となって、
愛知県とは全く関係ない所(例えば北海道や沖縄における国の事業)で
恒常的に使われているということになってしまうので、おかしいと思うのです。
都道府県条例に違反して納められた罰金でも、国のために使われるのですか?
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- 質問日時:
- 2010/7/9 12:47:52
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- 5日間
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回答
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toiresoujinojitumukakusonaruさん
こんばんは~はじめまして(o´・∀・`o)ニコッ♪
私、「トイレソウジノ ジツムカ クソナル」と申します。
漢字も混ぜれば「トイレ掃除の実務家糞ナル」です。
見かけたら気軽に声をかけて下さいね♪
また他の参加者にくだらない嫌がらせですか?
しかも嫌がらせをするつもりが また おまえが間違ってるし・・・
まず、最初に・・・
>都道府県条例に違反して納められた罰金でも、国のために使われるのですか?
??????
あなたは自称法律家と名乗っていましたが頭大丈夫でしょうか?
一番下の方も回答されてますように
本来「罰金」というのは刑法上の刑罰である罰金刑のみに使われる言葉です。
地方公共団体の条例の場合は、刑法上の刑罰ではありません。
違反に金銭の支払いが伴うとすれば、行政罰としての「過料」「反則金」「違反金」になります。
明らかに日本語として成立していないあなたのこの質問はおかしいですよね?
正しい回答をしているのにあなたに意味不明な因縁をつけられ
リンクを貼られている回答者は迷惑でしょう。
それより
噂によると あなたは 法律の勉強をしながら裁判所でトイレ掃除の実務をされている外国の方だと聞きました。
是非、その実務経験を ここで もっと 語って皆さんの為に役立てて下さい。
その代わりと言っては何なんですが あなたが 苦手な法律について私が あなたに教えてあげます。
悪い条件ではないと思いますが どうされますか? (o´・∀・`o)ニコッ♪
【追記】
またまた
kanntokukanndazo(この質問者クソナルの別ID)でまで嘘を正当化して
必死に自己擁護ですか?
あなたはいつまで経っても成長しませんね?
頭の中身は幼稚園のまま・・・・
>kanntokukanndazo
>「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、
>その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」(地方自治法14条3項)とされており、
>一定の刑罰を条例で定めることは可能であり、現に定められています。
はぁ?
行政上の手続き違反の際などに課される「過料」を「罰金」と呼ぶことがありますが、
これらは「行政罰」であり、刑事罰たる罰金とは法的性質が全く異なるものです。
つまり法的にはこの場合の「罰金」という表現は正しくありません。
kanntokukanndazo が言っているのは行政罰です(罰金と呼んでいるだけ)。
そして・・・
またまた大嘘を吐いていますが、刑罰を条例で定めることなどできませんよ。
頭大丈夫ですか?
繰り返しますが法的に罰金といえば刑罰のことを指します。
だからあなたはいつまで経っても読解力の無い惨めなクソナルなのですよ(o´;エ;`o)
他人のことをとやかく言う前に・・・
あなたの意味の通じないスワヒリ語を何とかしてくれませんか?
毎回毎回、解読するのに大変なんですけど・・・
>下の画像をよく見ろ!
>ooasekkakiさんは最初に「お兄さんは直系血族」って回答したんだよ!
>カズフミの回答はooasekkakiさんの回答が正しい。
>katoumei別IDはooasekkakiさんの回答を批判しているだけなのに、
>カズフミもooasekkakiさんの回答が間違いだって言うのかい?
↑
この質問者に上のように言われたんですが・・・
さっぱり意味がわかりません。
誰かこのスワヒリ語を解読して下さい(o´;エ;`o)
(o´・∀・`o)ニコッ♪
この質問者は意味不明な嘘回答で他人を中傷した挙句、
別IDで自作自演までして
嘘を正当化することで有名なクソナルと呼ばれている悪質参加者です。
あまりにもバカすぎて知恵袋一の笑い者になってるんですが、
本物の法律家に憧れてるトイレ掃除おじさんなので許してやって下さい。
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- 編集日時:2010/7/11 13:31:46
- 回答日時:2010/7/11 12:58:55
揚げ足取りのつもりはありませんが、前の御二人は誤解されているようです。
>地方公共団体の条例の場合は、刑法上の刑罰を設定することは
>当然できませんので、
「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」(地方自治法14条3項)とされており、一定の刑罰を条例で定めることは可能であり、現に定められています。
>都道府県条例違反による罰金は各都道府県に納められるでしょうが、
罰金は「刑罰」ですから、検察官が起訴し、裁判所が判決を言渡し、検察庁が徴収します。具体的には、検察事務官のうちの会計担当事務官が、「歳入歳出事務」の執行として罰金の徴収を担当しています。
罰金について地方公共団体が可能なことは、「条例制定」→条例違反行為の「告発」までで、その後の「起訴」→「判決言渡し」→「執行」=「徴収」は、国の専権です。
都道府県条例違反による罰金を各都道府県が徴収することはありません。
罰金は、歳入の中では「その他収入」に位置付けられ、使途は特定されておりません。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/002.htm
使途が特定されていませんから、補助金等に支出することも可能であり、「国のために使われる」とは限りません。
(編集)
>都道府県条例違反による罰金は各都道府県に納められるでしょうが、
と回答された方は、回答を取り消されました。
- 違反報告
- 編集日時:2010/7/10 10:58:33
- 回答日時:2010/7/10 09:45:10
これは用語の問題になると思いますが、「罰金」というのは刑法上の刑罰である罰金刑のみに使われる言葉で、刑法上の刑罰に伴う罰金は確かに国が徴収する形になると思います。
地方公共団体の条例の場合は、刑法上の刑罰を設定することは当然できませんので、違反に金銭の支払いが伴うとすれば、行政罰としての「過料」「反則金」「違反金」などになるのではないでしょうか。
地方公共団体の行政罰で徴収した過料などについては、地方自治権の範囲内だと思いますので、おそらく地方自治体で財政処理できるのではないかと思います。
通称として、過料を「罰金」と呼ぶこともあるかもしれませんが、あくまでそれはただの呼び名であって、法律上の分類は「罰金」ではありません。
なので、「罰金」に限定するならば、「国に払います」という回答は誤りとは言えないように思います。
- 違反報告
- 編集日時:2010/7/9 13:18:47
- 回答日時:2010/7/9 13:09:52