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区役所から給与支払い報告書により追加課税という通知がきました。 しかし、現在都...
区役所から給与支払い報告書により追加課税という通知がきました。
しかし、現在都内在住なのですが、住民票は故郷から移しておりません。
それは、以前働いていた会社から区役所に報告されているみたいです。
会社には住民票も提出していたので、私が都民ではないことは書類上分かることだと思うのですがどうゆうことなのでしょうか?
特別区民税・都民税を払う必要があるのでしょうか?
そして、なぜ、会社を辞めた後にこのような通知が届くのでしょうか?
税金に関しまして分からない事だらけでお恥ずかしいのですがよろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2010/7/10 21:51:30
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回答
(1件中1〜1件)
>>区役所から給与支払い報告書により追加課税という通知がきました。
住民税の納付先は、原則として毎年1月1日現在の住所所在地の
市区町村が住民税の納付地(納付先)となります。
この住所は「居所地或いは所在地」であり、原則として住民登録地(住民票の
あるところ)ですが、住民票のない場合でも実際に居住の実態があるときは、
その市町村が課税することがあります。
>>特別区民税・都民税を払う必要があるのでしょうか?anjiruyoridangojiruさん
>>そして、なぜ、会社を辞めた後にこのような通知が届くのでしょうか?
二重課税になってない限り、支払う必要があります。
住民税は、勤務先(給与の支払い者)が、勤務者が申告した住所の
市区町村に提出する「給与支払報告書」を元に計算して課税するためです。
住民基本台帳法で,住所を移動された場合は14日以内に新しい住所に
住民登録をしなければなりません。
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- 編集日時:2010/7/10 22:23:59
- 回答日時:2010/7/10 22:23:25