市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

否認してみたがやはり「創価御用ライター」


  
 裁判所で「創価御用ライター」といわれても仕方がない旨認定された人物、
 またも、東京高裁で逆転敗訴!草の根・矢野、朝木議員が勝訴、賠償金獲得へ。
 (2010年6月17日) 
    東京高裁3月17日判決が
 ウルシマは「創価御用ライター」!
 「この表現に違法性はない」と認定!。ウルシマまた敗訴。 
  ウルシマ提訴の「創価御用ライター」裁判、
 またも不法行為認められず棄却!(川越支部)
 東京地裁立川支部が、「名誉毀損つまり不法行為は成立しないので職権和解を勧告する」と宣告して、わざわざ和解条項第1項に「創価御用ライター」との記載は、原告の名誉を毀損するものではない」という文言を裁判官自ら書き込み読み上げた。宇留島は顔色を青ざめながら裁判官のこの宣告を聞き、経過を十分に知りながら、敢て同じ「創価御用ライター」という記述を今度は川越支部に提訴した。
 が、川越支部の創価系判事は、あれこれ支離滅裂なゴタクを並べているが、立川支部の「不法行為は成立しない」との判断が下されている以上、「創価御用ライター」という記述が不法行為を成立させる名誉毀損記述だということは、さすがにできなかったという顛末!この判決によって、誰でも使用できる代名詞になったと一般に理解されることだろう。


  告  知
  名誉毀損の主張が通らず、肩を落とし青ざめた表情で一人裁判所を出る宇留島。結果を予想、チバ元副署長も姿をみせず。
「創価御用ライター」という表現は「名誉毀損するものではなかった」で幕!
 矢野、朝木両議員が、また実質勝訴!  
 宇留島瑞郎が矢野・朝木議員を、東村山市民新聞HPの「創価御用ライター」という表現が名誉毀損だとして提訴していた裁判で、裁判所が職権和解を、前回口頭弁論で指示していたが、本日(090731)、裁判所は、名誉毀損つまり不法行為は成立しないので、以下の和解条項案を提示するとして、双方に提案、宇留島もこれに同意した結果、裁判は終結した。以下は和解条項。

1 被告ら(矢野、朝木議員)は、インターネットの東村山市民新聞(※掲載日は省略)に記載した記事の内、原告につい  て、「創価御用ライター」との記載は、原告の名誉を毀損するものではないが、必ずしも、適切な表現ではなかったことは認め、遺憾の意を表する。
2 原告(宇留島)は、本件請求を放棄する。
3 原告及び被告ら間に債権債務はない。

 東京地方裁判所立川支部(民事3部)  
 平成19年(ワ)第2118号損害賠償等請求事件
 7月3日13時30分開廷 (〜15時45分)
 原告矢野・朝木両議員の本人尋問および
 被告宇留島を取り調べ、その実態を追及。
 (法廷番号は、1階受付で確認を)
 被告宇留島が、 
 (090703東京地裁立川支部法廷)
 朝木議員宅襲撃事件で「東村山警察は、書類送検もせず
 犯人を釈放した」との記事は、「事実ではなかった」こと
 を自白、供述!(あのチバ元副署長の見ている前で)

  

戻る
戻る



1