市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

公訴時効廃止問題


     ご協力ありがとうございました。
 ◎ 2010年4月27日殺人関係公訴時効廃止可決成立、即日施行!
  朝木議員殺害犯とは検挙までエンドレスの斗いの幕開けです。
 ◎ 法務省の意見募集に、良識ある声を届けましょう! 
 法務省が1月17日までの期限で、公訴時効廃止問題で意見募集をしています。
 重大事件の犯人(殺人犯など)の逃げ得を、絶対に許さないためにも、被害者遺族等の想いをふまえ、「進行中の時効も含めて、時効はすべて廃止を」という声を届けましょう。
              詳細は ⇒ こちらの頁から

時効廃止反対意見書の日弁連に対する申入書
  
反対意見書撤回をもとめる申入書で強い抗議を示しましょう
 現に時効が進行中の事件への遡及適用を含めた時効の完全撤廃を   推進するよう、日弁連に要求しよう。
  クリックすると、そのまま、提出者名を書き込めば、日弁連にファックス  (03−3580ー2866)やメール、郵送ができます。


   

    時効廃止  関係
 
 ◎確実に包囲網が狭まって、創価系の悲鳴と八つ当たりの絶叫が聞
  こえます。
創価系が悲鳴をあげ、必死に庇いだてするこの人物の
本当の役割は?
 ▼放置できない重大事実が発覚
 時効廃止反対の弁護士山下幸夫という人物
の正体と役割とは?  
  ▼日弁連の意見書 (「公訴時効廃止」の遡及適用反対部分)に
   徹底批判を!   
   (山下弁護士が「刑事法制委員会」で「反対案」作成に関与したとみられる。)
  (4)現に時効が進行中の事件について遡及適用することについて
 当連合会は,公訴時効は被疑者の利益のためにも存在する制度であるので,挙証責任の転換などと同様に,被疑者の実質的地位に直接影響を与える実体法に密接な訴訟規定として,憲法第39条の趣旨が及ぶものと考えるべきである。しからずとしても,公訴時効は,証拠の散逸という訴訟上の理由だけでなく,犯罪の重大さに応じた一定期間の経過によってその可罰性が減少するという実体法上の意味を持っていることは否定できないので,刑法第6条もしくはその趣旨に従い,軽い旧法を適用すべきであると考えるものである。
 法務省が前回の公訴時効期間の延長の改正に際しても,遡及適用ではなく,前記附則第3条2項により「なお従前の例による」として旧法を適用する政府案を作った趣旨は堅持されるべきである。
 よって,当連合会は,現に時効が進行中の事件について遡及適用することについても反対する。 

 最高裁判所への申入書(09年7月6日付け)


戻る
戻る



1