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医療ミスで主治医の上司、刑事責任認め有罪確定へ
埼玉県川越市の埼玉医大総合医療センターで2000年10月、同県鴻巣市の高校2年古館友理さん(当時16歳)が抗がん剤を過剰投与されて死亡し た医療ミス事件で、業務上過失致死罪に問われた元同センター耳鼻咽喉(いんこう)科科長兼教授・川端五十鈴(70)被告に対し、最高裁第1小法廷(甲斐中 辰夫裁判長)は、上告を棄却する決定をした。 決定は15日付。禁固1年、執行猶予3年とした2審・東京高裁判決が確定する。 甲斐中裁判長は「被告は科長として、医師経験が4年余りしかない主治医に対し、投与計画が妥当かどうかをチェックし、副作用の発生を報告させる義 務があったのに、怠った過失がある」と述べた。医療ミスを犯した治療チームには加わらず、管理者として治療方針を承認する立場にいた医師について、最高裁 が刑事責任を認めたのは初めて。 2審判決によると、滑膜肉腫(かつまくにくしゅ)と診断された古館さんについて、川端被告が主治医への必要な指導などを怠った結果、主治医は投与量が週1回と定められた抗がん剤を7日間連続で投与し、多臓器不全で死亡させた。 1審・さいたま地裁は、「主治医より責任が格段に軽い」として罰金刑を言い渡したが、2審で禁固刑になっていた。 (2005年11月18日 読売新聞)
第 I 章 ゆがんだ医療の実態
第 II 章 医療を改善できるのは患者
第 III 章 必要ながんの常識
第 IV 章 「お医者さん」 の“お”は軽蔑と憎しみ
第 V 章 医者のつぶやき
あとがき
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