公務員の公選法違反に関する情報はこちらにお願いします
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2010/6/17
- 阿比留瑠比氏ブログ( クイズ・ある教員からの一斉メール )
自分で書いて写真に写した自作自演のメールの可能性もある。どこの学校のなんという名前の教員なのか特定できない。発信者情報と受信者情報がまったくわからないので証拠能力なし。また、対立候補がメールで書かれた候補をおとしめる目的で発信した可能性は非常に高い。発信者情報と受信者情報、その二つの情報を客観的に証明するサーバ情報の三情報が揃えば違法性が疑われるが、そうではない現時点では違法性なし。
2010/2/18
FAXにあるはずの発信情報・受信情報が無いのでそもそもFAXであるかどうかもわからない。対立候補関係者が自分でプリントして、それを届いたFAXだと自作自演で騒いでいる可能性もある。発信者情報、受信者情報、それらのFAXの通信を証明する電話回線接続情報を客観的に証明できる場合にのみ、その紙には証拠能力がある。通信内容には、候補名が明らかではない。政治献金だとも書いていない。誰から誰への通信なのか不明。送別会などべつの目的の打ち合わせの通信である可能性も否定できないため、他目的であることを明確に否定する客観的証拠が必要だがそのような証拠は無い。以上の点を総合的に考えると、現時点では違法性なし。
公務員に関する公職選挙法
公務員の選挙運動は、以下のように禁止されています。(条文引用元:
法庫|公職選挙法
)
(特定公務員の選挙運動の禁止)
第136条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
1.中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
2.裁判官
3.検察官
4.会計検査官
5.公安委員会の委員
6.警察官
7.収税官吏及び徴税の吏員
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
2.沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
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