日刊ゲンダイ特設ページです
2010/6/30
やまと新聞( 日刊ゲンダイが1面トップで民主党へ投票誘導 前代未聞の重大な選挙違反 )
やまと新聞( 日刊ゲンダイが1面トップで民主党へ投票誘導 前代未聞の重大な選挙違反 )
公選法は虚偽の事実の報道のみ問題としており、それ以外の言論表現の一切は論評と解される。違法性なし。
2010/7/1
Twitter( 大阪I市警察署に問い合わせた所、捜査本部を立ち上げ、追求するとの約束を頂きました。 )
Twitter( 大阪I市警察署に問い合わせた所、捜査本部を立ち上げ、追求するとの約束を頂きました。 )
「もう一度民主党へ投票を」。同党びいきの報道を続ける日刊ゲンダイが、顔となる1面で
こんな見出しを掲げた。公選法違反にはならないが、日本のマスコミ界では異例の呼びかけで、ネットでも波紋が広がっている。
アメリカの各新聞では、共和党など特定の政党支持を表明するのは珍しくない。
ワシントン・ポストなど大手紙の社説も同様だ。
判例では、「評論と解される」
確かに、選挙期間中に、第3者が選挙運動のために文書を配れば、公選法142、146条から違反に
問われてしまう。ところが、新聞・雑誌といったマスコミは別だというのだ。
総務省の選挙課では、新聞などへの公選法適用についてこう説明する。
「虚偽であったり、事実を曲げたりしたことでなければ、紙面で、事実に基づいて報道したり、
評論を加えたりするのは、基本的に自由です。
報道・評論の範囲内なら、直ちに禁止されるものではありません」
これは、公選法148条の規定にある。都選管の選挙課でも、「表現の自由は、憲法の柱の一つで、
新聞などは、社会の公器として情報提供の役目を持っています。それを規制することはできませんので、公選法違反での警告もできません」と言う。
公選法に言う新聞とは、第3種郵便物に承認され、公示前の1年間、毎月3回以上、定期的に販売しているものを指す。雑誌にも、同様な規定がある。
投票呼びかけについては、判例でも認められている。東京高裁で1960年7月15日に出た判決では、「評論と解される」との見解が示されている。
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