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非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも―最高裁

7月9日17時7分配信 時事通信

 結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定は、憲法に違反するかが争点となった裁判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした最高裁判例が見直される可能性も出てきた。
 大法廷は1995年、規定について「合理的な根拠があり、理由のない差別には当たらない」として合憲と初判断したが、15裁判官中5人は違憲としていた。その後、小法廷での5件の判決などでも合憲判断が維持されたが、いずれも違憲との反対意見が付いた。
 今回の裁判で争われたのは、2002年に亡くなった和歌山市の女性らの遺産相続。女性の嫡出子である娘が全体の3分の2を、非嫡出子の息子が3分の1を相続したのに対し、息子側は平等な分配を求めたが一、二審で退けられ、特別抗告していた。 

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最終更新:7月9日19時24分

時事通信

 

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