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【支援策】義援金2次配分 処分農家以外も対象

(2010年7月8日付)

 県は7日、口蹄疫被害農家を支援するため県に寄せられた義援金の2次配分方法を公表した。移動・搬出制限区域内で家畜を殺処分されていない農家も新たに対象とし、1戸当たり一律10万円を配分。感染・感染疑いやワクチン接種後に殺処分した農家は1次配分で20万円を受けているが、2次配分でも10万円を追加する。2次配分対象農家は8市11町1村で7083戸、総額は7億830万円。来週から各市町村を通じて順次配分する。

 口蹄疫被害義援金配分委員会(委員長・高橋博県福祉保健部長、5人)が同日、県庁で協議し、配分金額や対象を決定した。県福祉保健課は、対象を拡大した理由については「移動・搬出制限区域の農家は殺処分農家の次に影響が大きい。いつ発症してもおかしくない状況の中、防疫活動に取り組むなど精神的な苦労も多く、見舞金としての意味合いが大きい」と説明した。

 義援金は5日現在で約17億5600万円が集まっている。このうち1次配分額は2億4200万円で、2次配分との総額は9億5030万円。

 一方、畜産復興に不可欠として配分が検討された家畜人工授精師や開業獣医師、削蹄(さくてい)師などの関連産業については、3次配分で検討するという。市場閉鎖などで出荷が滞っている制限区域外の県内畜産農家も同様に話し合う。

 また、口蹄疫問題で影響を受けている地元商工業への対策として、市町村を通じて義援金を配分する際、農家の了解が得られれば現金ではなく、地域限定の商品券などで配ることも認めるという。現在、4町ほどが検討している。

 県の義援金受け付けは30日までの予定だったが、東国原知事は会見で「30日以降は地域復興のため、畜産農家支援に限定しない形で義援金を募りたい」と話した。