同姓同名で住所も同じ「別人」に課税ミス
大阪市は7日、50歳代の男性が所有するマンションの固定資産税・都市計画税を、同姓同名で同じ住所の別人に課税し、この別人が納税しなかったため、誤って男性のマンションを差し押さえていたと発表した。
市によると、京橋市税事務所は2006年度から、男性が支払うべき両税を誤って別人に課税。一部(約2万円)が納税されたが、未払いが続いたため、市は昨年9月に男性のマンションを差し押さえた。
男性と別人は知人で同じ住所だが、理由は不明という。同事務所は「氏名以外にも本人かどうかチェックし、再発防止を図る」としている。
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