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大阪市市税事務所における固定資産税・都市計画税の課税誤り及び不動産差押え誤りによる個人情報の流出について
大阪市京橋市税事務所及びなんば市税事務所において、課税誤り及び不動産差押え誤りによる個人情報の流出がありました。
このような重大な事態を発生させましたことにつきまして、深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
1 課税誤りから不動産差押えの誤りに至ったもの
1 事案の概要
平成22年6月29日(火)にA氏から、「他人の税金で不動産が差押えられている」との連絡があり、京橋市税事務所において、A氏が所有する分譲マンションについて、A氏と同姓同名のB氏に対して平成18年度より誤って固定資産税・都市計画税を課税していたことが判明しました。また、B氏から当初納付をいただいておりましたが、以降の納付がなかったため行った課税物件である当該分譲マンションに対する差押えが誤っていたこと、さらに、なんば市税事務所において、B氏の別の滞納に係る当該分譲マンションに対する不動産参加差押えの誤りが判明しました。
2 判明後の対応
(1) A氏の所有する分譲マンションに対する京橋市税事務所による不動産差押え及びなんば市税事務所による不動産参加差押えについては、大阪市の錯誤による差押えのため、平成22年7月1日(木)に差押えを解除しました。
(2) A氏に対して経過を説明し陳謝するとともに、平成18年度分から平成22年度分の固定資産税・都市計画税の課税手続きを行っております。
(3) B氏に対して経過を説明し陳謝するとともに、課税取り消し手続きを行っております。
3 流出した個人情報
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書(B氏へ送付したもの)(別添様式1参照)
A氏の土地・家屋の「所在」、「当年度価格」、「固定資産税・都市計画税相当税額」等
なおA氏の「氏名」、「住所」等は含まれません。
- 差押書(B氏への通知用)(別添様式2参照)
A氏の氏名(B氏と同姓同名)、不動産登記簿上の住所等
- 担保権設定等財産の差押通知書(A氏所有物件に係る抵当権者への通知用)(別添様式3、4参照)
差押え状況を周知するため、B氏の「住所」、「氏名」、「税目」、「税額」等
4 発生原因及び再発防止について
平成18年度分の固定資産税・都市計画税の課税にあたって、納税通知書をA氏の不動産登記上の住所(大阪市外)に送付したところ、返送されたため、調査した結果、当該分譲マンションのA氏が区分所有する一室に同姓同名のB氏が住所をおかれていたことから、同一人と誤認してしまいました。今回のケースを踏まえ、所有者等の確認については、慎重に行ってまいります。
また、差押えにあたっては、氏名、住所、生年月日等の基礎的な事項を確認し、滞納者の財産であることを特定し、慎重に行うべきところ、今回、不動産登記上の氏名、住所の確認を十分にせず、本来の所有者(A氏)とは別人(B氏)に課税された不動産を差押えました。今後、滞納処分にあたっては、以下のことを確実に実施し、二度とこのようなことを起こさないように取組みます。
- 氏名、住所、生年月日等の基礎的事項の確認の徹底。
- 住所が異なる場合には、転居履歴等を必ず確認する。
- 不動産登記上の住所と現住所が異なる場合、現住所への代位登記を行う。(代位登記を行うには、住所証明証を添付して、法務局に申請する必要がある。)
本件の事態を厳粛に受け止め、課税及び滞納処分にあたっては、所有者・滞納者の財産の確定に万全を期すよう、職員に徹底することにより再発防止に努め、市民、納税者の皆様に対する信頼回復に全力を挙げてまいります。
2 課税誤りのもの
1 事案の概要
なんば市税事務所において、平成22年7月1日(木)、C氏から所有していないマンションの敷地にかかる固定資産税・都市計画税が平成19年度から課税されているが、誤りではないかとの問い合わせがありました。調査した結果、平成18年中にC氏がマンションを購入され、その所有権移転事務処理の際に、D氏の所有する別のマンションの敷地部分についてC氏に所有権移転したように処理していたことが判明しました。
2 判明後の対応
(1) C氏に対して経過を説明し陳謝するとともに、課税取り消し手続きを行いました。
(2) D氏に対して経過を説明し陳謝するとともに、平成19年度分から平成22年度分の固定資産税・都市計画税の課税手続きを行いました。
3 流出した個人情報
固定資産税・都市計画税(土地)課税明細書(C氏に送付したもの)(別添様式1参照)
D氏の土地の「所在」、「当年度価格」、「固定資産税・都市計画税相当税額」等
なお、D氏の「氏名」、「住所」等は含まれません。
4 発生原因及び再発防止について
所有権移転入力に際して、確認が不十分であったことが原因です。昨年、所有権移転事務の処理マニュアルを作成しており、処理マニュアルを徹底することで再発防止に努めてまいります。
別添
- 別添1 固定資産税・都市計画税課税明細書 (pdf, 211.78KB)
- 別添2 差押書 (pdf, 37.39KB)
- 別添3 担保権設定等財産の差押通知書 (pdf, 24.01KB)
- 別添4 徴収金明細 (pdf, 28.30KB)