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民主党の長島一由衆院議員(神奈川4区)が、神奈川県逗子市長当時にセクハラしたと報じた週刊誌記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社に1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は1日、記事で取り上げられた女性2人のうち1人に対するセクハラについて「事実と認められる」と判断した。
もう1人へのセクハラは事実ではないとして、新潮社側に50万円の支払いを命じた。
判決によると、週刊新潮は2008年10月9日号で、長島氏について「逗子市長だった05年11月、川崎市の小学校の行事に参加した後の宴席で泥酔し、地元市議の妻の胸や、別の女性の尻を触った」と報じた。
秋吉仁美裁判長は、市議の妻本人や同席者の証言などから「故意ではないとしても、少なくとも酔ってしなだれかかるように肩に手を回して胸に触れること自体がセクハラに当たり、不快感を与えた」と認定。
その上で、見出しの「セクハラ前科」を「『前科』は過去のよくないことやしくじりを示す比喩的表現としても使われ、刑事処分歴とは必ずしも認識されない」と指摘。「見出しのように表現されてもやむを得ない」と名誉棄損を否定した。
もう1人の女性については「氏名も不明で、裏付け取材も行っていない」とした。
長島氏の代理人弁護士は「賠償が認められたということは、記事に名誉棄損があったと裁判所が認めたもので評価したい。ただ、事実認定の一部については異論がある」と文書でコメントした。
(2010年7月1日22時12分 スポーツ報知)
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