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年金型生保:「二重課税」還付の動き拡大も

今回の判決で認められた課税範囲のイメージ。年金部分のみ、支払保険料の控除などは省略
今回の判決で認められた課税範囲のイメージ。年金部分のみ、支払保険料の控除などは省略

 年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは二重課税だと争った裁判で、最高裁は6日、40年以上続いてきた課税実務を覆し、原告の主張を認めた。国は今後、「過払い税金」ともいえる取りすぎた税金への対応を迫られることになる。還付対象となる二重課税は数万件以上に上る見通しで、課税見直しの対象は、他の金融商品に広がる可能性もあり、影響の大きさは予測できない。

 「どのくらい、還付を求められるのか、現段階では予測もつかない」。国が逆転敗訴した今回の判決を受けて、国税庁の職員はこう話した。

 争点となったのは、年金払いの保険金に対する課税のあり方。原告の女性は、夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ年金を受け取る受給権を得た。総額2300万円のうち6割がこの時点での価値とみなされ、相続税の対象になった。さらに国は、毎年受給する230万円も、掛け金分などの控除を除き、所得税の対象とした。判決は、1回目の支給分にかかった所得税を「違法な二重課税に当たる」と判断した。総額の4割については、2回目以降の支払い時に所得税の課税対象となる見通しだ。

 二重課税で払いすぎとなった税金は、還付対象になるが、原告と同様に課税されてきた受給者が還付を受ける場合、税務署への請求が必要だ。ただ、国税庁が過去、訴訟結果を受けて法解釈を改め、還付対象の例を公表したケースでは、判決確定から1カ月~2カ月半かかっている。

 また、還付対象は国税通則法で申告期限から5年を超えない所得税に限られるが、関係者の間では「国の判断の誤りだったため、5年より延びる可能性もある」との声も上がる。

 判決を受け還付対象になる可能性が高いのは、遺族が保険金を年金形式で定期的に受け取る個人年金保険や、保険金を年金形式に変更したケース。既に支払いが始まっていた年金保険を相続した場合も対象になりそうだ。

 大手生保各社は、現在支払い中の契約だけでも1社当たり数百から数千件あり、5年間分では業界全体で数万件に上りそう。掛け金分を除いた受給金の1割が源泉徴収されており、「1年分あたり数万円の還付を受けられる人が多いのではないか」(原告側税理士)という。

 また、定期預金や株式など将来にわたる利益を時価評価して相続税がかかる金融資産でも、今回の判決が影響を与える可能性がある。【山田泰蔵、加藤隆寛】

 ◇生保各社、膨大な作業懸念

 生保各社は6日から、契約者の問い合わせ増加に備え、商品説明のマニュアル変更やコールセンターでの想定問答を作成するなど、対応に追われた。「二重課税」と認定される商品の対象範囲や還付方法などの詳細は国税庁の判断が出なければ決められず「どこまで影響が広がるのか、どこまで対応すればよいのかわからない」と頭を抱えている。

 取り過ぎた税金の還付を国が直接行う場合、各社は対象となる契約者の情報を国に提供するだけで足りる。しかし、国が各社に対象者の絞り込みや還付手続きを行うよう求めた場合、コンピューターシステムの変更など膨大な作業が必要となる。これら事務手続きにかかわる費用を誰が負担するのかも不明確だ。業界内からは「国の決まりに従って代わりに税金を徴収しただけなのに……」(大手生保幹部)とぼやく声もあがるが、過去、保険金の不払い問題で契約者の不信を買った経緯もある。契約者への通知や対応を怠るわけにはいかず、対応に苦慮している。

 約3400件の年金払いの契約者を確認しているという日本生命保険の岡本国衛社長は6日、「業界全体の問題だ。混乱が起きないよう対応したい」と話した。【伊藤絵理子】

毎日新聞 2010年7月6日 22時06分(最終更新 7月6日 23時27分)

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