2010年07月07日

「強者の論理」を説く警察官の発砲!

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☆ご報告
 警察官の発砲支持行動 7・6 IN東京高裁

NPO外国人犯罪追放運動 主権回復を目指す会 主催

写真:演説する筆者
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写真:西村修平・主権回復を目指す会代表
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真の「強さ」「優しさ」とは何かを問え!

 さる平成22年7月6日、東京高裁前にて栃木県警巡査長が支那人(中国人)凶悪犯に発砲し、逆にこの支那人凶悪犯の遺族から5千万円の賠償請求訴訟を起こされた裁判の控訴審第5回目口頭弁論が行なわれ、断固として発砲した巡査長の職務遂行と栃木県を支持する街頭行動および裁判傍聴を行なった。

:関連エントリー 戦うという美徳の証明
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51548708.html

 本来的には表彰され、大きな社会的評価を受けて然るべき警察官の発砲が民事上の責任を問われているわけだが、この発砲をめぐっては「特別公務員暴行陵虐致死罪」で刑事告発も為されており、一度は宇都宮地検で不起訴とされた判断が遺族らによる「不審判請求」が宇都宮地裁で認められ、事態は一気に暗転して刑事罰に問われることに。

 刑事裁判の初公判は今年10月21日に宇都宮地裁で開かれることが決定しており、今年12月頃までに計4回の審理を経た後に判決が下される見通し。

 通常の裁判とは異なり、一旦は地方検察庁の判断で不起訴とされた公務員の犯罪(?)を裁くとあって、裁判所が指定した弁護士が「検察官役」となって罪を問う(求刑する)という。
 検察官役に指定されたのは弁護士・太田うるおう
 「不審判は市民が権利を侵害された時の特別な手続き。責任をしっかりと果たしたい」とは、これまた最初に国家権力イコール悪であるとの発想だ。

 秋より開かれる刑事裁判では撃たれて死亡した支那人凶悪犯の妻が「被害者参加制度」を利用して出廷することも明らかにしているが、夫が日本で犯罪を起こしておきながら身内の蛮行を恥じるどころか民事訴訟を起こして刑事告発まで行ない、民事裁判に続き刑事裁判でも被害者ヅラして出廷するとは何とも盗っ人猛々しい。

 この支那人凶悪犯の妻による法廷(宇都宮地裁)での身勝手な証言については当ブログの過去エントリーにまとめているのでご参照頂きたい。

夫の死を利するシナ人遺族と中共政府の狡猾さ!
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51263179.html
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51263640.html

 こうして着々と進められる刑事裁判手続きの一方で、このほど東京で開かれた控訴審第5回目の口頭弁論では然して争うべき新たな争点・証拠はあがっていないものの、原告(支那人凶悪犯の遺族)側訴訟代理人を務める鬼束忠則日隅一男(映画「ザ・コーヴ」上映にも賛成派として連名)らは「刑事裁判の進展に併せて新たな証拠類を提出したい」旨を裁判官に要求した。
 東京高裁側としては刑事裁判の進展に関係なく民事裁判の控訴審を進めたい意向だが、支那人凶悪犯遺族を弁護する人権派弁護士らの卑劣な「裁判引き延ばし戦術」によって控訴審は余計に長引く見通しだ。

 ここで今回は、警察官の発砲を民事上の責任に問おうとする、あるいは刑事罰に処そうとする者らの思惑と言うよりはそうした者らを生み出す土壌について考えてみたい。

 警察官が拳銃使用に至る際、無抵抗の状態になったり完全に抵抗をやめてもなおも容疑者を撃ったとするなら分からんでもないが、この栃木県のケースにせよ、東京都や神奈川県、奈良県で起こされた同様の訴えはいずれも支那人容疑者が凶器を振りかざして抵抗し、警察官の拳銃を奪おうとまでしたため、また、在日朝鮮人や麻薬中毒の容疑者が車を猛スピードで走らせて逃走したためやむなく発砲に至ったケースだ。
 これまでが行き過ぎた暴力とするなら、誰かが眼前で殺されてからでなければ発砲してはいけないということか?

 人権派弁護士にとって百〇(ひゃくぜろ)で国家権力による実力行使が正しい−とされているものを引っくり返せば、これほど人権派弁護士として名誉なことはない。
  
 これ以降、警察官は言うに及ばず一般人であろうと自宅に侵入してきた賊に、実力行使でこれを撃退または制圧しようとも正当防衛とは見做されず、全て「過剰防衛」と断定され行き過ぎた暴力として断罪されてしまうだろう。
 その一方でいかに凶悪犯罪が横行しようとも、警察官は拳銃使用を極力控えるようになり、ますます外国人らの犯罪天国となってやりたい放題になることが憂慮される。

 それでも人権派弁護士を取り巻く社会的評価というのはまったく正反対なのである。
 国家権力による行き過ぎた暴力を正すことに成功させた正義の弁護士、日本人による外国人蔑視や偏見、差別を根絶することに尽力した法律家などなど、前述の状況とはまったく異なった評価を社会的に許してしまう。

 警察官の発砲は確かにそれだけを見れば暴力という有形力の行使に違いないが、警察官による拳銃使用は誰かに危害を加えることを目的として法律で定められているわけではなく、誰かの生命・財産を守る為に法律で認められた有形力の行使である。

 この大前提を無視して、単に「発砲」という一事を拡大解釈すれば撃った警察官は殺人犯で、撃たれた犯人は被害者とされてしまうだろう。たとえいかに人々の生命・財産を危険に晒した支那人凶悪犯と言えども。
 
 この「弱さ」「甘え」こそが現在の日本社会が抱える最大の問題点で、ただ表層的に暴力を取り除いただけで好き勝手な解釈を並べ立てる法律家が社会的に評価される時代を終わりにしなければいけない。

 先にも述べたように、本来的に評価されるべきは弱い者はじめ全ての人々の生命・財産を守る為に果然と凶悪犯罪に立ち向かい、拳銃使用というおよそ一般人には到底出来ない職務遂行に至った警察官の「強さ」「優しさ」である!

 この凶悪犯に立ち向かう強さと、市井の人々を守る優しさが評価される社会になってくれば、警察官の発砲を裁判で以って何としても封じようとする者らの意図、さらにはその背後に潜む支那・中共(中国)の思惑(人口侵略と軍事侵略)が自ずと透けて見えてくるだろう。

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☆動画ご紹介

Dailymotion版
(1/2)栃木県警の発砲を断固支持する!
http://www.dailymotion.com/video/xdxsov_y1-2yyyyyyyyyyyyyyyy_news
(2/2)栃木県警の発砲を断固支持する!
http://www.dailymotion.com/video/xdxt1h_y2-2yyyyyyyyyyyyyyyy_news
プレイリスト
http://www.dailymotion.com/playlist/x1cx6s_shukenkaifuku_22-07-06yyyyyyyyyyyyy



Posted by samuraiari at 02:18│Comments(7)TrackBack(0)この記事をクリップ!警察官 刑事告発・賠償請求問題 

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この記事へのコメント
 刑事弁護人 51 を検索すると解るけど
外国人の裁判の弁護料無料なのはおかしい。
刈谷市の派遣会社は派遣社員の外国人が傷害罪で有罪判決を受けても
解雇しません。
  刈谷市商工会会員の派遣会社、企業は犯罪外国人を雇用育成して、
日本国の治安悪化に貢献してますね。

 いくら、弁護士でも良心は無いものなんだろうか?
Posted by 愛知県刈谷市泉田町 at 2010年07月07日 03:37
最終的には暴力を止めるには暴力しかないというのは犬や猫でも知っている当たり前過ぎる事なのですが、わかっていない…わかろうとしないお花畑の頭を疑います。そしてそういう日本を守るための暴力にだけ反対し、日本と敵対関係の連中の振るう暴力はスルー、若しくは擁護するという輩というのが社会人を自称するのは怒りを通り越えて笑えてきます。社会の為に必要な暴力を否定し、社会を壊す暴力を擁護するお花畑連中どもは国賊である以前に反社会人であります。
Posted by 暴力は必要 at 2010年07月07日 06:20
参院選の開票時、選管アルバイトについて国籍条項がない。
一部の心無い人たちによって、不正が行われたら・・・?
前の衆院選の開票時にも、
開票作業の不審な動き、
不可解なほど得票差が少ない、
無効票が異常に多い‥ 

こういう問題点が浮上してます。

抗議先は、

◎各都道府県選管
◎県市町村の役場

余力があれば、総務省。
Posted by 選挙 at 2010年07月07日 09:37
「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン呼びかけ人
http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/zikosyoukai.htm
空野佳弘(弁護士)

強制連行は違法 日本に被害回復の義務
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2005/01/0501j1117-00001.htm
空野佳弘弁護士(調査団日本人側全国連絡協議会事務局長)

日本の過去清算求める平壌シンポ報告から
http://kamomiya.ddo.jp/%5CSouko%5CC01%5CIshige_E%5CSeisan.html
空野佳弘事務局長
Posted by 中国人大量生活保護申請の黒幕空野佳弘 at 2010年07月07日 09:56
加害者が被害者ヅラして民事訴訟とは・・・・
シナ人もコリアンも同じメンタリティですね。
こいつら人間として普通じゃない、絶対おかしい、狂ってます。
こんな犯罪民族は、地球から叩き出さなければなりません。
Posted by 応援 at 2010年07月07日 11:31
金属パイプ強盗 マネー ブラジル人怖いよ 殺すよ
産経ニュース

とうとう大阪で昼間にブラジル人が強盗に
路上でどんどんブラジル人の職務質問して怪しいブラジル人、外国人は
警察署に連行したほうがいい。
Posted by 外国人追放 at 2010年07月07日 12:38
さて、『東方時報』の特集記事である。
 「いかにして生活保護の申請が出来るか」とするノウハウが特集されているのだ。

 質疑応答形式で曰く。
 (1)法律的な整備により外国人も申請が可能となった。法的淵源は憲法25条により1954年5月8日に発布された厚生省社会局長通知382号である。
 (2)在留資格のある華人とは「永住者」「特別永住者」「日本人配偶者」「定住者」ならびに入管がみとめた「難民」であり、生活の困っている個人が家庭単位で申請できる。預金、不動産ならびに生命保険の解約金など当面生活できる財産が調べられ、もし就労する能力がある場合など労働条件、給与などによって支給される生活保護費は異なる。
 家族や親戚から援助を受けられる場合も支給金は減らされる。
 (3)生活保護は住宅補助、教育補助、医療補助、介護補助、出産補助、生活費補助、葬祭補助など八つの方面に分散されている。
 (4)申請は本人が原則的に申請するが同居人、親族もこれを行える。居住する地区の社会福祉事務所で申請するが、日本人との差別はない。申請後、家庭訪問など調査が行われ、とくに預金、生命保険、不動産所有が調べられる。就労による収入も調査される。
(5)生活保護を受けた後、在留資格に影響はない。永住者、日本人配偶者の条件が変更されることはないが、研修や日本企業就労ヴィザの場合は新しく資格更新手続きが必要で、その際は各種証明書が必要となる。
(6)生活保護申請した後で、帰化ならびに永住許可に切り替える場合、不利となるかどうかは、その後の総合判断が法務当局によって決められる。帰化した者には差別はない。
(7)申請後の国民健康保険、年金への影響はいかに? 国民年金は免除され、国民健康保険は保険証券が回収される。その都度、福祉事務所より「医療兼」が支給される。これをもって指定医院で治療を受けられる。

 
Posted by 外国人が生活保護を受けるには at 2010年07月07日 16:11

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