介護職の医療行為 法整備検討
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介護職の医療行為 法整備検討

7月6日 4時29分

介護の現場では、口にたまったたんの吸引など、法律上は医師や看護師などにしか認められていない医療行為を介護職員が行っている実態があることから、厚生労働省は、介護職員の医療行為を認める法律の整備に向けた検討を始めました。

医療行為は、法律で医師や看護師などにしか認められていませんが、介護施設や在宅介護の現場では、口の中にたまったたんの吸引や体にチューブを通して栄養を送る「経管栄養」などの医療行為が必要なお年寄りが増えていることから、介護職員が必要に迫られて行っている実態があります。このため厚生労働省は、実態に合わせて法律を整備する必要があるとして医療や介護の専門家による検討会を立ち上げ、5日初めての会議が開かれました。会議では「お年寄りや障害者が安心して暮らせるように介護職員の医療行為を法律で認めるべきだ」といった意見や「一歩まちがえば介護を受ける人の命の危険につながりかねず、専門的な教育を受けていない介護職員の医療行為は危険ではないか」などといった指摘が出されました。検討会は今後、実際に介護職員が医療行為を行うモデル事業などを通して問題点などを検証したうえで来年3月までに議論を取りまとめることにしています。