北朝鮮貨物検査法が施行
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北朝鮮貨物検査法が施行

7月4日 6時32分

北朝鮮に出入りする船舶の貨物検査を公海上でも行うことができるようにする政府の特別措置法が4日施行されました。

検査を行う海上保安庁と税関は、各国と連携して、北朝鮮が核やミサイル関連の物資を輸出入する動きがないか、情報の収集に力を入れることにしています。この法律は、去年5月の北朝鮮の核実験に対する国連の安保理決議を受けて、さきの国会で成立したもので、4日施行されました。これまで、外国船の貨物検査は、日本の港を行き来する船に限って、領海内だけでしか行えませんでしたが、この法律によって、北朝鮮に出入りする船に核やミサイル関連の物資が積まれているという確度の高い情報があれば、公海上や、日本の領海を通過するだけでも貨物検査が行えるようになります。ただし、公海上での検査は、船が所属する国の同意が必要で、同意が得られない場合は、海上保安庁が船の追跡・監視を続け、その国が指示した外国の港で検査が行われることになります。海上保安庁と税関は各国と連携して、北朝鮮が核やミサイル関連の物資を輸出入する動きがないか、情報の収集に力を入れることにしています。