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国民健康保険で年金は厚生年金に加入するというパターンはありえますか? どのよう...
国民健康保険で年金は厚生年金に加入するというパターンはありえますか? どのような人ですか?
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- 質問日時:
- 2010/7/4 09:46:34
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すべての法人事業所・常時5名以上の従業員のいる個人事業所は
、強制的に「健康保険+厚生年金保険」の適用を受けます。
通常は 「国民健康保険+厚生年金」のパターンはありません。
一方、国民健康保険には市区町村が保険者となる国民健康保険と、国民
健康保険組合という団体が保険者となる国民健康保険の2種類があります。
ここで、「国民健康保険組合+厚生年金」の組み合わせなら、
正常なパターンとして、あり得ます。
国民健康保険組合に加入するには適用除外申請により認められる
ことが必要です。
国民健康保険と国民健康保険組合との違いを説明しますと、
国民健康保険は市町村が運営し、国民健康保険組合は特定の組合
が運営します。
根拠法令は、どちらも、「国民健康保険法」です。
(健康保険は、健康保険法です)
市区町村の国民健康保険には「扶養」制度はありませんが、
国民健康保険組合には「扶養」があります。
健康保険では扶養が増えても保険料は変わりませんが、
健康保険組合では扶養一人に付き追加費用があります。
「国民健康保険組合+厚生年金基金(厚生年金の上乗せ)」も
ありえます。
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- 編集日時:2010/7/4 11:20:39
- 回答日時:2010/7/4 10:33:57
正規の手続きをふんでいる場合はありえません。
厚生年金は、いわゆる社会保険(協会健保)と同時加入となりますので、国民健康保険との重複はありません。
仮にもしあるとすれば、その人はすでに社会保険と厚生年金に加入しており、国民健康保険の喪失の手続きをし忘れている・・・というパターンでしたら考えられます。
しかしそれは、結果的に保険料の二重払いとなり、本人にとっても不利益です。
市役所へ届出をすれば、国民健康保険の資格が喪失されます。
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- 回答日時:2010/7/4 10:20:57